Q.むち打ち症で治療をしているのですが,まだ痛みがあるのに,症状固定と言われています。症状固定とは何ですか。症状固定とするとどうなりますか。

[むち打ち,むち打ち症,症状固定,頸椎捻挫]

A.

症状固定となると,治療は自費となり,休業損害も支払われなくなります。

応じる前に私どもに御相談ください。

1 症状固定とは

 自賠責保険が準拠している労災保険では,「症状固定」とは,「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」を言います。

そして症状固定をもって後遺障害等級認定が行われるのです。

要するに,これ以上良くならない状態を良い,治った状態ではありません。ですから痛みが残っていても症状固定となる可能性はあります。


2 症状固定時期とは

 症状固定時期とは,治療を続けていてもそれ以上の治療の改善が認められないと判断される時点のことで,その時点を境にしてそれ以降に発生する損害は後遺障害に関する損害として区別されます。

症状固定日以降の治療費は,原則として賠償の対象とはなりませんし,休業損害も否定されます。

つまり,症状固定日以降は,治療費も休業損害も支払われなくなるのです。

なお,症状固定日は実務上,主治医が作成する自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書(略して後遺障害診断書と言います。)の症状固定日欄に記載された日付とされることが多いですが,争いになることもあります。


3 ではどうしたらよいのでしょうか。

症状固定という意味を理解をしてから,応じましょう。
納得がいかないと言うことであればすぐに私どもに相談をして下さい。


4 むち打ち症(頸椎捻挫,外傷性頸部症候群)の症状固定日

 通常は,後遺障害診断書記載の日付が症状固定日となります。
しかし,治療が長期化したと見られる場合には,加害者側から後遺障害診断書の日付よりもっと早い時期に症状固定したはずであると争いになることがあります。
訴訟を舞台にして,症状固定日が争われる場合には,加害者側から医療記録の取り寄せがされて,それに基づいてのより具体的な主張,立証がされることもあります。

さらには当事者双方から医師の意見書が出されることもあります。


 

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