Q.むち打ち(頚椎捻挫)の後遺障害(後遺症)14級認定されましたが,75万円の示談提案とはどういうことでしょうか。

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A.

交通事故の後遺障害(後遺症)14級において75万円とは,自賠責保険金額のことです。

損害保険会社(共済)が,その金額での示談提案をしてきた場合には,弁護士にご相談下さい。

1 後遺障害(後遺症)14級における75万円とは,どういう意味ですか。   (クリックすると回答)


後遺障害14級の場合の多くは,9号の頚椎捻挫(むち打ち)による神経症状であろうと思います。
その示談提案において損害保険会社(共済)が後遺障害部分として75万円を提示して来ることが,少なからずあるようです。

75万円というのは,自賠責保険金額のことです。
つまり,損害保険会社(共済)が後遺障害部分として75万円を被害者に支払ったとしても,そっくりそのまま自賠責保険から回収することができますから,自分たちの持ち出しは全くないのです。腹は痛まないと言えます。

2 後遺障害14級が訴訟基準であればどうなるでしょうか。  (クリックすると回答)


後遺障害部分だけに限って,例を挙げて計算してみましょう。
仮に被害者の年収が500万円だとします。
逸失利益は,年収×労働能力喪失率×喪失期間に対応したライプニッツ係数です。
後遺障害14級の労働能力喪失率は5%です。
またむち打ち症などの神経症状では5年程度の喪失期間とされることが多いです。

5年間のライプニッツ係数は,4.3295です。
すると,500万円×5%×4.3295=108万2375円です。

そして,後遺障害14級の後遺障害慰謝料は110万円とされています。(これだけでも自賠責基準とかなりの違いがあります。)

その結果,訴訟基準であれば218万2375円となります。75万円から見たら3倍近い金額になります。

3 結論としては,どうなりますか。  (クリックすると回答)


14級という例で御説明しましたが,どうして,後遺障害分75万円で示談書にサインをしてしまうのか,金額から見たら信じがたい話です。

弁護士に相談をして,正当に請求できるものを請求をすべきだと言えます。

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