Q.手指の欠損障害とは何ですか。また後遺障害(後遺症)はどうなりますか。

[3級,6級,中手骨,切断,後遺障害,手指,手根骨,指節,指節間関節,欠損障害,等級,離断]

A.

手指は,5本の指があり,欠損障害もその組み合わせにより多くの等級に分類されています。
等級は,3級から14級までと幅があります。


手指の欠損障害は,
「手指を失ったもの」
「指骨の一部を失ったもの」
があります。
指骨の欠損も含まれる点が重要です。

また,手指には拇指を除いて二つの関節があり,欠損の基準が関節になるため,その組み合わせは複雑です。

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1 手指の欠損障害の特徴は何ですか。(クリックすると回答)


手指の障害は,上肢・下肢の障害と同様に,欠損障害と機能障害の二つがあります。

片手だけでも5本の指の障害があり得るためにその組み合わせによって,上肢・下肢の障害よりは多くの等級に分類されることになります。
その組み合わせにより,上肢・下肢の欠損障害よりは多くの等級に分類されています。

2 手指の欠損障害でいう欠損とは何ですか。(クリックすると回答)


手指は,いわゆる掌にある手根骨・中手骨に指骨がジョイントして構成されています。

手指の欠損障害の程度は,
「手指を失ったもの」
「指骨の一部を失ったもの」
に分けられています。

3 手指の骨・関節の構造はどうなっていますか。(クリックすると回答)


(1)手指の骨
5本の指すべてに中手骨1本があり,母指(親指)を除いた4本の指に指骨が各3本あります。母指(親指)の指骨は2本です。

すると,母指(親指)を除いた4本の指は,中手骨1本+指骨3本(それぞれ掌から見て順に基節骨・中節骨・末節骨と呼ばれます。)で構成され,母指(親指)は,中手骨1本+指骨2本(基節骨・末節骨です。)で構成されていることになります。

なお,指骨は3本×4指+2本=14本あることになります。


(2)手指の関節
関節で考えると,母指(親指)を除いた4本の指には,基節骨と中手骨との間に一つ(これを中手指節関節と言います。MPと書くこともあります。)。
そして3本の指骨の間に二つ(基節骨と中節骨の間を近位指節間関節=PIP,中節骨と末節骨との間を遠位指節間関節=DIPと言います。)あります。

なお,母指(親指)には基節骨と中手骨との間に一つ(中指節関節=MP),そして2本の指骨である基節骨と末節骨間に一つ(指節間関節=IP)あります。

4 手指の欠損障害の定義はどうなっていますか。(クリックすると回答)


(1)手指を失ったもの
母指(親指)については,指節間関節,その他の指については近位指節間関節以上を失ったもの(切断されたもの)を言います。

具体的には,
①手指を中手骨または基節骨で切断したもの
②近位指節間関節(母指(親指)にあっては指節間関節)において,基節骨と中節骨とを離断したもの(離断とは,関節における切断を特にそのように呼びます。)


(2)指骨の一部を失ったもの
1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含みます)ことがX線写真等により確認できるものを言います。

5 手指の欠損障害の等級はどうなっていますか。 (クリックすると回答)


両手指全部→3級
両手指全部 →6級

母指(親指)+他の3指→6級
母指(親指)+他の2指→7級
母指(親指)以外の4指→7級
母指(親指)+他の1指→8級
母指(親指)以外の3指 →8級
母指(親指のみ) →9級

母指(親指)以外の2指 →9級
示指/中指/薬指の1指→11級
小指→12級

母指(親指)指骨一部喪失→13級
母指(親指)以外指骨一部喪失→14級

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