Q.むち打ち(頚椎捻挫)における 通院慰謝料の訴訟(裁判あるいは弁護士)基準金額とはどういうものですか。

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A.
むち打ちについては,非常に交通事故の傷害としては数多いものです。 そして,保険会社が提示する慰謝料基準と弁護士に依頼をした場合の訴訟基準との開きが極めて大きいという現実があります。

1 慰謝料の訴訟基準とは何ですか。   (クリックすると回答)


訴訟基準とは,赤い本と言われている日弁連交通事故相談センター東京支部が編集しているものです。

その中に,入通院慰謝料基準が月単位の表として掲載されております。
そして,裁判実務は基本的に,その基準に従って行われているために訴訟基準との言い方をするのです。

2 むち打ちの場合の訴訟基準はどうなっていますか。  (クリックすると回答)


赤い本には,こう書いてあります。

「(1)むち打ち症で他覚症状がない場合は(2)別表Ⅱを使用する。この場合,(3)慰謝料算定のための通院期間は,(4)その期間を限度として,(5)実治療日数の3倍程度を目安とする。」

一読しても,わかりにくいですね。翻訳すると,

(1)むち打ち症で他覚症状がない場合
むち打ち症で他覚症状がない場合とは,後遺障害非該当と14級の場合です。この場合には別表Ⅱを使用するということです。

と言うことは,むち打ち症で他覚症状がある場合,つまり12級に該当する場合には別表Ⅰを使用すると言うことです。

(2)別表Ⅱ
別表にはⅠとⅡがあり,Ⅰが原則でむち打ち症で他覚症状がない場合にはⅡを適用します。
ⅠよりもⅡが金額として低めです。
むち打ち症で他覚症状がない場合は例外扱いということになっています。

(3)慰謝料算定のための通院期間
通院慰謝料(慰謝料には,この通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。)は,通院期間で決まってくると言うことです。

(4)その期間を限度として
通院期間を超えての慰謝料は通院慰謝料としては認めないと言うことです。

例えば5ヶ月通院したとして,解決の為に7ヶ月分にしてくれとは言えないと言うことです。

(5)実治療日数の3倍程度を目安とする
通院期間をどのように決めるかと言うことです。

例えば1月1日から8月31日までの8ヶ月間に実治療日数40日間通院したとしましょう。
この場合に,通院期間は暦で言えば8ヶ月間にまたがっています。
でも,通院慰謝料を算定する通院期間は8ヶ月ではありません。
40日間×3=120日間,つまり3ヶ月となるのです。

それでは,同じ期間に120日間通院したとしましょう。
120日間×3=360日間,つまり12ヶ月となります。
しかし,「(4)その期間を限度として」から8ヶ月<12ヶ月ですから,8ヶ月を超えることはできないので,8ヶ月を限度とされるのです。
要するに,1ヶ月当たり10日は,通院していることを目安にして基準ができていると言えます。

3 自分で交渉しても訴訟基準での慰謝料金額を認めさせることはできますか。  (クリックすると回答)


あなたが御自分で示談交渉して訴訟基準を適用させることは,困難若しくは不可能と言うべきです。

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