Q.無職者について,休業損害が認められることがありますか。それはどのような場合ですか。

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A.

無職者というと誤解されやすいですが,就職をしていたが失業してしまったり,意欲はあるが就職ができない失業状態にある人ということ(失業者と同じ)で話を進めていきます。

無職者と言っても,状況と無職に至る経緯は様々です。
休業損害は,現実収入の減少への賠償ですから,無職であれば原則は賠償されません。
しかし,就労ができた蓋然性が証明されたならば一定の範囲で認められます。


(1)求職中の場合(クリックすると回答)


失業中で無職あったが,休業損害を認めた事例はあります。
無職者についても休業損害が認められる可能性は一般論としてあります。
しかし,無職者と失業者は異なります。
失業こそしているが,事故がなければ就職して収入を言っていえられた蓋然性の問題です。
要件としては以下のことが挙げられます。

①職歴があり,その際の収入状況が立証されている
②無職者となったことについての合理的な説明ができる
③事故当時,就労可能な心身の状況にあったといえる
④事故当時,求職活動を行っていたといえる


約1年半前に運送業を廃業後無職の被害者(男・62歳)について,具体的な就職話があり健康で就職意欲もあったことや求職期間等を考慮して事故から3ヶ月後には運転手の仕事に就く蓋然性が高かったして休業損害を認めた判決があります(名古屋地判平成18年3月17日 自動車保険ジャーナル・第1650号)。

この判決では,「息子と同居しながら求職をしており,本件事故当時まで再就職は決まってはいなかったが,二,三件の具体的な話が進んだことがあり」を理由としています。

(2)職業訓練中の場合(クリックすると回答)


職業訓練中は無職であり,しかし一般の学生とも異なる立場です。
そのような場合に無職者として扱われることが多いと思われます。
だが,症状の程度,治療期間によっては一定の範囲で求職中に準じて休業損害が認められる可能性があると言えます。

職業訓練生兼短期アルバイト(男・44歳,中心性脊髄損傷9級10号)につき,事故翌日職業訓練が終了した後の就職先は未定であり,直ちに就職できた可能性は低いこと及び事故前の勤務先における年収が約300万円であり年齢等から基礎収入は賃セ男性学歴計全年齢平均の約6割強の350万円としてを基礎収入として休業損害を認めたものです。(京都地判平成23年6月10日 自保ジャーナル・第1862号)

直ちに,就労はできなかったものの,求職活動期間を除いた期間に対して,症状の程度によっては,休業損害を肯定する可能性があります。
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(3)アルバイトをしながら就職先を探していた場合(クリックすると回答)


この場合に,休業損害が認められることは当然です。
問題は,基礎収入としてアルバイトのままの賃金か,せめて前職の賃金となるかどうかです。

離職して積極的に就職先を探していたアルバイト中の被害者(男・45歳)につき,事故前の給与収入額596万円余を基礎収入に認めた判決があります(大阪地判平成17年9月8日 自動車保険ジャーナル・第1629号)。

この判決は,「本件事故がなければ,その翌日にでも職が見つかるというような状況であったとまでは認められない。しかし,一定期間後には職を得て稼働する可能性があったことまでは否定できない。」という理由で,基礎収入について前職の給与額としました。

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