Q.夫が交通事故で死亡したので受取人である妻が生命保険金を受け取ったところ,夫の債権者から自分が受取人と主張された場合はどうなるのですか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所

[交通事故,受取人,受取人変更,死亡,生命保険金]

A.

夫が交通事故で死亡したので受取人である妻が生命保険金を受け取ったところ,夫の債権者から念書で自分が受取人と主張された場合にはどうなるのでしょうか。(生命保険契約締結は,保険法施行平成22年4月1日以降の場合)

保険法では,受取人の変更は認められますが,保険者=保険会社に対する要件とされていることから,念書では変更とは認められません。したがって,債権者の主張には十分対抗できると考えます。

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1 生命保険金の受取人の変更は可能ですか。(クリックすると回答)

平成22年4月1日施行の保険法は,従来の商法を改正して明文で保険金受取人の変更を認めています。第43条1項で「保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができる。」としているのです。

【参考条文保険法】
(保険金受取人の変更)
第43条 保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができる。
2 保険金受取人の変更は、保険者に対する意思表示によってする。
3 前項の意思表示は、その通知が保険者に到達したときは、当該通知を発した時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、その到達前に行われた保険給付の効力を妨げない。


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2 生命保険金の受取人の変更の方法はどうですか。 (クリックすると回答)

保険法によって,受取人の変更は保険者に対する意思表示が必要となります(保険法第43条2項)。保険者とは,保険会社のことです。

【参考条文保険法】
(保険金受取人の変更)
第43条 保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができる。
2 保険金受取人の変更は、保険者に対する意思表示によってする。
3 前項の意思表示は、その通知が保険者に到達したときは、当該通知を発した時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、その到達前に行われた保険給付の効力を妨げない。


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3 この場合の妻はそうすると保険金受取人ではないのですか。(クリックすると回答)

いいえ。妻が受取人です。
保険者=生命保険会社に対する通知ではなく,念書にしか過ぎませんので,保険法の要件は満たしていません。
したがって,債権者は保険金受取人にはなっていないことになります。

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4 仮に平成22年3月31日までに契約締結された生命保険であればどうですか。(クリックすると回答)

保険法施行前は,受取人変更権を生命保険契約締結時に契約者と保険者との間に留保された場合にのみ変更できるとされていました。
また,変更の方法については,規定がなかったために解釈上は新旧受取人に対する変更の意思表示でよいとされていました。

すると,変更権が留保されていた場合には,亡夫が債権者に念書を差し入れていたとすると,これが変更の意思表示と解釈される余地があります。

その場合には,受取人が債権者に変更されたとして,債権者の言い分が認められる可能性があります。

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