Q.交通事故で死亡した場合に,生命保険金の受取人が相続人と指定されている場合に,受取人の権利割合はどうなるか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所

[受取人,損益相殺,死亡,生命保険金]

A.

例えば,父が交通事故で死亡した場合に,生命保険金の受取人が相続人と指定されている場合に,受取人の受け取る権利割合はどうなりますか。


生命保険金は,相続財産ではありませんが,それと同様に法定相続分にしたがった割合となると考えられます。


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1 受取人しての相続人はどの時点でのものを言うのですか。(クリックすると回答)

保険契約締結時の「相続人」とするのか,保険事故発生時の「相続人」とするのかは議論があります。
この点は,保険事故発生時(つまり,交通事故発生時)における相続人を言うとされています。

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2 権利割合はどうなりますか。(クリックすると回答)

理論的には,生命保険金は相続財産ではないために,法定相続と別に解釈する考え方と相続人であることから同じに解釈する考え方とがあり得ます。
(1)法定相続分割合説
文字通り,相続と同じに法定相続分の権利割合とする考え方です。
(2)均等割合説
相続財産ではないことから,それとは別に均等割合とする考え方です。

最高裁は,法定相続分割合説によることを明らかにしています(最高裁平成6年7月18日)。したがって,実務的には法定相続分割合説によると考えるべきです。

 

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