Q.交通事故における接骨院(整骨院)の施術に対する原則的な裁判所の考え方はどうですか。

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A.

原則として,医師の指示を必要としています。

指示がない場合に認められるかどうかについては,5要件を満たさなければなりません。
その5要件の中には,施術期間,施術費の各相当性を含んでおり,実際に訴訟となった場合には,後遺障害の有無・程度との相関関係でも判断され,難しい問題を含んでいます。
結論としては,全く否定される場合もあり得ますが,現実の支払額の一定割合で認められることが多いとされています。
したがって,期間・金額が過剰とされた場合には一部否認されたり,あるいは有効性がないとして全額を否認されることもあり得ます。
なお,保険会社が了解して既に支払っており期間が3,4ヶ月内の場合には,現状としては医師の指示がなくとも問題となることは少ないと思われます。

1 いわゆる赤い本・青い本ではどのようになっていますか(クリックすると回答)

赤い本(民事交通事故訴訟損害賠償算定基準)は,弁護士のみならず裁判官も使用しており,交通事故賠償実務においては,欠かさないものです。
その記載(平成26年版)は,以下のとおりです。
「症状により有効かつ相当な場合,ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にある」
この記載は,ある意味では現状を反映していると思われますが,実際に医師の指示がない場合にはどうなるのか,あるいは指示があっても認められないというのはどういうことなのかがはっきりしません。

一方で青い本というものがあります。交通事故損害賠償算定基準というのが正式名称です(編集・発行:日弁連交通事故相談センター)。
その記載(平成26年版)は,以下のとおりです。「医師の指示により受けたものであれば認められる。医師の指示は積極的なものではなくとも,治療を受けることによる改善の可能性が否定できないことからとりあえず施療を受けることを承認するという消極的なものも含まれる。このような医師の指示・承認がなくとも,改善効果があれば賠償を認める例もある。施術費用については,医師の指示・承認がない場合には否定的な取り扱いをされることが多いであろう。また,完全に否定されない場合でも,現実の支払額の一定割合の範囲で賠償が認められることが多い。」
記載の中での下線部は,現在の判決例でも同趣旨のものと解釈できるものがありますので妥当と思われますが,常に指示が「承認」レベルでも良いとしていると一般化できるかは躊躇します。
それ以外については,判決例あるいは賠償実務の現状を示していると思われます。 なお,赤い本では,鍼灸・マッサージ費用という項目における記載に対して,青い本では,整骨院の施術費用との項目の記載になっております。

2 現在の裁判例の傾向は,どうでしょうか(クリックすると回答)

東京地裁交通部平成14年2月22日判決(:平成14年東京地裁判決といいます。)で医師の指示がなければならないとして施術費全額を否認しました(但し,一部ですが,慰謝料として評価をしました。)。
それは,施術は医療の一環として行われるべきであるために,医師の指示が必要だからという理由でした。

しかし,同じ東京地裁交通部裁判官により上記判決は現実的ではないと批判をした上で一般論としての整理がされました(平成15年版赤い本p332片岡武裁判官講演録)。
まさに,医療の一環でなければ否認する立場から代替機能として認める方向への転換が片岡武裁判官の講演以降になされることになるのです。

ただし,医師の指示がある場合においても相当性有効性等を要求する反面で,
指示がない場合の施術を認める要件については,必要性,有効性,合理性の立証に加えて施術期間と施術費のそれぞれの相当性という,一定の方向が示されました。

その後に,片岡武裁判官講演を踏まえたと思われる判決例が出され,平成21年6月17日東京地裁交通部判決(:平成21年東京地裁判決といいます。)で一定の要件が示されました。
その中で,医師の指示がない場合の5つの要件が示されています。

①施術の必要性があること
②施術に有効性があること
③施術内容が合理的であること
④施術期間が相当であること
⑤施術費が相当であること
注意すべきは,この「医師の指示がない場合の5つの要件」は,損害の対象として施術を認めるか否かの要件です。

その結果として,施術費は全額かゼロかになるはずです。しかし,ゼロとした判決例もありますが,一定の割合で認める判決も多くあります。
あるいは,その変形として期間を短縮したり,単価を下げたりする例もあります。

3 医師の指示というのはどこまでをいうのですか(クリックすると回答)

A:医師の指示はないが意見書がある場合(東京地裁 平成17年2月23日判決=平成17東京地裁判決,京都地裁 平成23年11月18日判決=平成18年京都地裁判決)

B:医療機関が遠方にある等して施術が運動療法の代替機能を果たしている場合(東京高裁 平成16年8月31日判決(1審) 東京地裁 平成16年3月29日判決=平成16年東京地裁判決)

C:医師の承諾がある場合(東京地裁 平成24年7月18日判決:平成24年東京地裁判決)

A,Bいずれも医師の指示ということはできないとされました。Cは,これに対して指示と同視しました。

Aの意見書については,判決文では明確ではありませんが施術後の「後追い」的なものと思われます。
したがって施術開始に当たっての指示とは解釈されないと言うことです。

Bは,施術が運動療法の代替機能を果たしているため医師の暗黙の承認と推測されるような場合ですが,指示とはされませんでした。

しかし,A,Bについては,それらの事柄が指示がない場合の要件を検討する上で「有利」に働いた可能性があります。

Cは,「承諾」を指示と同じとしたものです。施術について指示ということと,「承諾」とは明白に異なる概念です。
その点で,ほぼ1で引用している青い本の「とりあえず施療を受けることを承認するという消極的なものも含まれる。」 にも対応しています。
しかし,この判決例は施術及び施術費用について承諾があった範囲について特に争点とされたものではなく,
また,その部位について10級10号の後遺障害該当性が認められたことから考えると,常に「承諾」あるいは「承認」で指示と同視できると結論づけることは難しいと思われます。

4 医師の指示がない施術における5つの要件はどういうものですか(クリックすると回答)

繰り返しになりますが,以下の5要件です。
①施術の必要性があること
②施術に有効性があること
③施術内容が合理的であること
④施術期間が相当であること
⑤施術費が相当であること
(1)解説を加えますと,
①施術の必要性があること
医師が有用性を否定しないという消極的なものではダメ(平成14年東京地裁判決)であるとする一方で「医師による診断があり,その傷病名との一致でよい」(平成21年東京地裁判決)ということになっています。

②施術に有効性があること
これは,症状の改善(軽快)とだけ述べられています。(平成21年東京地裁判決)

③施術内容が合理的であること
これもまた,症状の改善(軽快)とだけ述べられています。(平成21年東京地裁判決)なお,その一方では後遺障害が認定された場合に関して「整骨院の施術録で施術により症状改善が(=時系列として)うかがえること」(平成23年京都判決)となっており,施術録の記載がかなり詳細なものでした。
この点で,平成21年東京地裁判決は「施術費は1回当たりの原告の負担額は250円」という低価なものであったことから,①施術の必要性②有効性と並んで,合理性についても,「さほど」認定において裁判官もこだわらなかったとも言えます。
すると,基本的には,「整骨院の施術録で施術により症状改善が(=時系列として)うかがえること」が要求されるとも言えます。
整骨院としては,事案により施術証明書のみならず施術録の充実を要求される可能性があります。

④施術期間が相当であること
具体的な施術期間について触れた判決は実際には少なく,期間と次の施術費全体を見て一定割合の金額を認定するという方法をとる判決例が多く見られます。
少ないながら施術期間の相当性に触れた判決例としては次のものがあります。
実際の施術期間は約5ヶ月に対して事故日から1か月後が相当であると期間を制限しています。但し後遺障害なしのケースです。(平成21年東京地裁判決)
なお,頸椎捻挫の場合における相当な施術期間は6か月程度と一般論として述べている(平成16年東京地裁判決)との整合性が問題となります。

⑤施術費が相当であること
調べられる範囲では判決例としては明確に述べているものは見当たりません。
つまり,施術費の相当性に言及しながらも,どのくらいであれば相当であるかの金額については,触れていません(平成16年東京地裁判決,平成23年京都地裁判決)。
なお,現状では施術費の基準がないとしたものもあります(平成16年東京地裁判決)。

(2)補足として,
「④施術期間が相当であること及び⑤施術費が相当であること」は,医師による治療を受けた場合と比較して,費用,期間,身体への負担等の観点で均衡を失していないかどうかから判断される(平成14年東京地裁判決)と言うことなのですが,具体的にどのような基準であるかについては不明です。
しかし,この点については,判決例としては,頚椎捻挫については相当期間6ヶ月を一応の上限としているが(平成16年東京地裁判決),そこまで認められるかは後遺障害該当性の有無も大きく影響すると言えます。
特に非該当の場合については,単価(1日あたりの金額)との相関関係で決められるということになりそうです(平成16年東京地裁判決,平成23年京都地裁判決)。
要するに,医師による治療を受けた場合と比較して過剰と思われる施術を継続することについては,判決となった場合には,被害者に相当期間の点で不利に判断されるおそれがあると言えます。

(3)さらに,保険会社による一括対応されたことが前記の5要件を当然には充たすものではありません。
仮に,一括対応で一部既払いがあっても,訴訟となった場合には被害者として5要件の立証をしなければならないのです。
その立証ができなければ,保険会社による施術費に関する過払いが認められて慰謝料等の被害者としての手取額に影響する場合もあるというべきです(平成14年東京判決)。
なお,既払の範囲について実務的には容認する傾向にありますが,訴訟となった場合に必ずその通りとなるかは,断定はできません。

(4)期間・金額の一定割合の範囲で認めた例
青い本にある「完全に否定されない場合でも,現実の支払額の一定割合の範囲で賠償が認められることが多い」という具体的なものとしては,次のものがあります。

△一部肯定例(3分の1) 平成15年東京判決 
医師の指示や同意のない場合に一定割合(3分の1)について肯定 
なお,保険会社の通院に対する了解はある,医療機関を整骨院が紹介
東京地裁 平成15年6月24日判決

△一部肯定判決(50%) 平成18年大阪判決
被害者(51歳女性美容師)は2年余通院したが約1年で症状固定したとされ,また整形外科との重複受診の整骨院施術費は50%の範囲での因果関係を認めた。
後遺障害14級10号(現在の9号)
大阪地裁 平成18年12月20日判決(確定)
△一部肯定判決(50%)
「施術内容その他本件の諸事情を考慮すれば,整骨院における治療費は,その50%(53万3,180円)の範囲で本件事故との因果関係を認めるのが相当である」として,整骨院施術費を認定した。
高松高裁 平成24年7月5日判決(確定)
1審徳島地裁 平成24年2月1日判決

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