Q.生殖器障害の後遺障害(後遺症)等級はどうなっていますか。

[勃起障害,生殖器,生殖機能障害]

A.

 


【男性】
(1)生殖機能を完全に喪失したもの→7級

(2)生殖機能に著しい障害を残すもの,つまり,生殖機能は残存しているものの,通常の性交では生殖を行うことができないものが該当します。  →9級

(3)生殖機能に障害を残すもの→男性にはありません。

(4)生殖機能に軽微な障害を残すもの,つまり,通常の性交で生殖を行うことができるものの,生殖機能にわずかな障害を残すものが該当します。→13級

特に男性の場合には,「勃起障害」(ED erectile dysfunction)が(2)生殖機能に著しい障害を残すものに含まれており,その認定に関しては,神経系及び血管系検査等が必要となっております。


【女性】
(1)生殖機能を完全に喪失したもの→7級

(2)生殖機能に著しい障害を残すもの,つまり,生殖機能は残存しているものの,通常の性交では生殖を行うことができないものが該当します。  →9級

(3)生殖機能に障害を残すもの,つまり,通常の性交で生殖を行うことができるものの,生殖機能に一定以上の障害を残すものが該当します。→11級

(4)生殖機能に軽微な障害を残すもの,つまり,通常の性交で生殖を行うことができるものの,生殖機能にわずかな障害を残すものが該当します。→13級

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