Q.重度の後遺障害を負った場合,被害者が事故とは関係のない原因で死亡したら逸失利益はどうなりますか。(切断説と継続説)

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A.

事故とは無関係な出来事で死亡したとしても,その遺族は被害者が得られたであろう後遺障害逸失利益をそのまま相続することができます。

1 切断説と継続説とは(クリックすると回答)

この場合に,議論がありました。
後遺障害による逸失利益は,被害者が死亡するまでのものに限定される,つまり死亡によって切断されるとするのが切断説です。
これに対して,死亡後であっても,事故当時に予想された後遺障害による残された就労可能な期間についても認められとするのが継続説です。

2 議論の背景は何ですか(クリックすると回答)

なぜ議論となったかというと,切断されてしまうと,つまり被害者が死亡するまでのものに限定されるとと,死亡前と死亡後では同じ逸失利益でも扱いが異なってくるからです。
死亡については生活費控除があるからです。

同じ逸失利益の金額でも,重度後遺障害であれば生存しているのですから,生活費控除はないのに,死亡であれば控除されるのです。
生活費控除率は状況に応じて,30~50%の幅がありますが,かなりの率での控除です。

3 理論的問題は何ですか(クリックすると回答)

理論的には,交通事故の損害は,事故発生の時点で後遺障害も含めて既に発生しているとすれば,その後の出来事が影響を与えるのかどうかと言うことが問題となりました。
損害が事故時点で発生しているのは当たり前ではないかと考えれば,継続説が自然の結論となるのです。
他方では,将来の介護費用ということになると,介護を必要としている人が死亡しているのにかかわらず介護費用が発生するというのもおかしな気がします。
そこで,介護費用に関しては死亡した場合には切断するとした最高裁判決が出ており判例となっております。

このように,逸失利益と介護費用とで事故後の状況による切断するのか継続するのか理論的に整理する必要があったのです。

4 判例による決着とは(クリックすると回答)

最高裁第一小法廷平成8年4月25日判決(貝採判決と呼ばれています)(リンク)等で決着が付いています。
すなわち,継続説をとって,後遺障害の逸失利益は被害者の死亡によっても原則として影響されないことになっております。
貝採判決は,事故後の出来事は損害には影響をしないという理論的な理由に加えて,被害者が事故とは関係のないことで死亡した場合に,それを影響させると加害者が義務の全部あるいは一部を免れる反面,被害者ないしその遺族が損害賠償で不利益を被って不公平になるということを述べています。

5 結論は(クリックすると回答)

結論から言えば,被害者が後遺障害を負って,逸失利益を請求できる場合に,事故とは無関係な出来事で死亡したとしても,その遺族は被害者が得られたであろう後遺障害逸失利益をそのまま相続することができます。

6 事故当時に死亡の原因があった場合には(クリックすると回答)

なお,最高裁判決(貝採事件)では,「交通事故の時点で,その死亡の原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り」という限定を付けています。
つまり,事故後に別の原因で死亡しても原則としては,逸失利益に影響を与えないけれども,事故当時に原因があって,そのために後日死亡した場合は例外になると述べています。例えば,事故当時にガンに罹患していた場合で,後遺障害を負ったけれども,そのガンによって死亡した場合には逸失利益について死亡時点までで区切られてしまう可能性があります。

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