Q.腓骨だけの偽関節の後遺障害等級はどうなりますか

[偽関節,労働能力喪失,脛骨,腓骨,足関節,長管骨]

A.

腓骨は,下腿部の脛骨の隣にある骨です。

脛骨の偽関節が無く,腓骨のみの偽関節の場合には長管骨の変形として12級8号の可能性はあります。
しかし,腓骨のみの場合では「著しい程度」が要求されることから,骨端部に偽関節を残す場合には非該当と考えられます。

仮に認定されたとして,下腿部を支えるものとしては脛骨が腓骨に比べ格段に大きく頑丈です。
そこで,12級8号に該当するとしても現実に労働に影響を与えないとされる場合があり得ます。


下肢の偽関節(リンク)

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