Q.常時介護と随時介護はどのように違いますか。

[常時介護,随時介護]

A.

常時介護が,文字通り日常生活全般にわたっての介護に対して,随時介護は日常生活の中で必要な範囲となります。

自賠責保険における後遺障害等級においては,
1級=常時介護,2級=随時介護,3級=介護なし,
とランク付けがなされています。
しかし,裁判では,後遺障害の等級だけではなく,具体的な内容・程度,さらには生活状況等を考慮して判断されていきます。

1 一般的な常時介護と随時介護の定め方はどうですか。(クリックすると回答)

自賠責保険における後遺障害等級においては,
1級=常時介護,2級=随時介護,3級=介護なし,
とランク付けがなされています。
しかし,裁判では,後遺障害の等級だけではなく,具体的な内容・程度,さらには生活状況等を考慮して判断されていきます。

従って,自賠責保険における後遺障害等級のとおりにならないことも多くあります。
つまり,1級だからと言って,必ず常時介護を認められることにはならないのです。
逆に,3級あるいはそれ以下の等級であっても介護の必要性が認められる可能性があります。特に,高次脳機能障害に関しては,その具体的な状況に応じて監視/声掛けということで介護が認められることが多くあります。

また,常時介護においては,職業介護人(付添人)の利用が認められることが多いことから,1日あたりの金額も高くなります。
これに対して,随時介護では,近親者の介護で十分とされることもあり,常時介護に比べて低額な金額として算定されています。

このように,将来介護費用の金額は,場合により逸失利益よりも高額となります。
そのことから,厳しい争いとなることが多くなります。

したがって,被害者の状況と介護する側の負担とを総合的に判断を裁判所にさせるために,丁寧な主張と立証が必要です。

2  高次脳機能障における介護の問題点はどうでしょうか。(クリックすると回答)

以上のように高次脳機能障害等級に関して,1,2,3級に該当する場合には,すべて労働能力喪失率は100%として,それらの間は,介護を要するか否か,要するとして常時介護か,随時介護かによって形式的には区分がされていることになっています。

しかし,高次脳機能障害においては,身体的介護以外にも看視(監視)が必要となり,その特性を考慮しなければならないのです。
介護は身体的負担であるのに対して,看視(監視)は主に精神的負担であると言えます。

自賠責等級基準は,「介護」という用語そのもののままであるので,看視(監視)の観点を入れて,介護を読み替える,あるいは翻訳する必要があります。
すると,1級=常時介護,2級=随時介護も看視(監視)の点から,常時看視(監視)と読み替えて自賠責2級あるいは3級,さらにはそれ以下でありながら常時介護ならぬ見守り,監視が必要な場合が高次脳機能障害の場合にはあり得ると言えます。

3  高次脳機能障害における介護は,どう考えるべきでしょうか。(クリックすると回答)

高次脳機能障害においては,身体的介護以外にも看視(監視)が必要となり,その特性を考慮しなければならないと考えます。
介護は身体的負担であるのに対して,看視(監視)は主に精神的負担です。
すると,上記の1級は,「食事・入浴・更衣等に常時介護を要するもの」と「常時監視を要するもの」とを並列的にしているのです。

つまり,高次脳機能障害においては,介護と看視(監視)をその負担程度から見て同一のものと評価しているのです。

そのことは,身体状況から見て常時介護とは言えない程度であっても,看視(監視)が常時必要なものであれば1級と同視して常時介護(この場合は常時監視・看視)を認めるべきであると言うことを意味していると考えます。
さらに言えば,3級以下でも介護が必要な場合には介護費用を認めるとすることが妥当且つ合理的であると言えます。

むち打ちや脱臼、脊髄損傷など、幅広い疑問にもお応えします。ご相談は埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご連絡ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

フォームからのご相談予約はこちら

ページの先頭へ戻る