Q.交通事故による後遺障害による減収がなくても逸失利益は認められますか。

[労働能力喪失,労働能力喪失説,差額説,後遺障害,逸失利益]

A.

後遺障害があっても,現実には収入が減らないことがありますが,
その場合に逸失利益が否定されることがあります。

しかし,主張・立証の努力により認めさせることが十分に可能です。

1 逸失利益を否定する考えかはどういうことですか。肯定する考え方はないのですか。   (クリックすると回答)


交通事故の被害に遭い,後遺障害等級が認定されて職場あるいは仕事に復帰した場合を考えます。
その場合に,後遺障害というハンディキャップを負いましたが,当面の賃金あるいは収入の減少がないことがあり得ます。

そのような場合でも逸失利益が認められるかどうかが問題です。

この問題の背景には,実は,後遺障害逸失利益の本質をどのように理解するかという,理屈上の問題があります。
これには二つの考え方があります。

差額説と労働能力喪失説です。

差額説とは,所得喪失説とも言い,交通事故による損害を事故がなかった場合の利益状態と,事故後の利益状態との差額とする考え方です。
この考え方によれば,差額がない場合には,損害がないということになり,逸失利益は否定されることになります。

これに対するのが,労働能力喪失説は,人間の労働能力それ自体をいわば商品として考えて,労働能力喪失があれば,それだけで商品にいわば傷が付いたと言うことで損害を認める考え方です。
この考え方によれば,差額がない場合にも,逸失利益は肯定されることとなります。

2 最高裁判所判例は,どのようなものですか。  (クリックすると回答)


この減収がない場合の逸失利益の考え方について判断した最高裁判決は,二つあります。

①最高裁昭和42年11月10日判決
最高裁は,今まで通り会社に勤務して,今まで通りの作業をして,格別に減収がないときは逸失利益の請求はできないと判断しました。

②最高裁昭和56年12月22日判決
この判決で,最高裁は,格別に減収がない場合に,逸失利益を肯定するためには,
(1)被害者本人の労働能力低下による減収を回復するための特別の努力をしていると認められる。
(2)現在または将来被害者が従事する職業から見て,昇給,昇任,転職などに際して不利益な取り扱いを受けるおそれがあると認められる。


①については,最高裁は差額説に立つことを明らかにしたとされています。
しかし,②については,純粋の差額説からは説明が付きにくく,労働能力喪失説への接近と言う評価もあります。

実務的には,事案の妥当な解決を図ることが重要ですので,差額説を基本としながらも,労働能力喪失説の考え方を取り入れていると理解をすべきだと思います。

3 具体的には,どのようにしていけばいいのでしょうか。  (クリックすると回答)


当面の減収がなくても,
(1)被害者本人の労働能力低下による減収を回復するための特別の努力をしている。
(2)現在または将来被害者が従事する職業から見て,昇給,昇任,転職などに際して不利益な取り扱いを受けるおそれがある。
であることを主張立証することで逸失利益を認めさせることが可能です。

また,後遺障害の程度・内容により,特に重い等級であれば,当面の減収がないことは,被害者本人の特別の努力があるので減収を「くい止めている」と評価され,逸失利益が肯定される可能性が大きいと言えます。

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