Q.もともと結婚退職を予定していたところが,退職前に交通事故に遭い退職予定日を超えて休業した場合に,どの範囲まで休業損害は認められますか。

[主婦,休業損害,婚約,婚約解消,家事従事者,無職,破談,結婚退職,退職]

A.

具体的に考えるとします。

Aさん(27歳)が平成27年8月31日結婚予定として同年6月30日退職予定でした。
ところが,同年3月31日に交通事故の被害に遭い,勤務していた会社を休業して同年6月30日退職を迎えました。なお,同年12月31日に症状固定しました。
そして,さらに婚約解消(複雑にしないために事故との因果関係はないものとします。)となった場合と無事に結婚をした場合と分けてみます。

1 退職前の休業損害
勤務をしていたのですから,通常の休業損害として考えることは別に問題は無いと言えます。

2 退職後のAさんは無職者か?主婦か?
結婚予定と言うことであり,同居生活を開始していなければ主婦つまり家事従事者とは言えません。(既に同居していれば内縁関係に近いととして家事従事者と言えそうです。)
しかし,全くの無職者なのでしょうか。形式的には退職をしていて主婦予定ということはいえるものの,やはり無職となりそうです。

3 無事に結婚をした場合はどうなるか
平成27年8月31日以降から主婦つまり家事従事者として傷害部位・程度あるいは後遺障害内容によっては症状固定日までの休業損害が認められると考えます。

4 婚約解消となった場合はどうなるか
仮に平成27年7月31日に婚約解消となった場合,Aさんはとりあえず主婦予定でもなくなったと言えます。
しかし,無職として扱うのは不公平と言えます。
この場合には,実際の感情の問題はさておくとしてAさんは再度就職するために求職活動をする準備期間として休業損害を認めるべきであると考えます。


(以上「交通事故損害賠償の新潮流 (財)交通事故紛争処理センター創立30年記念論文集」p300 「9 結婚予定者の休業損害の可否」森部節夫著 を参照させて頂きました。)

代表弁護士岡田正樹による出版物です

ごめんじゃすまない! 自転車の事故

むさしの森 法律事務所 岡田 正樹 (著)

本書の特長は事故を起こした加害者、事故に巻き込まれた被害者の真実をもとに、それぞれの苦しみや悲しみの物語、危険運転に対する違反切符と罰則、過失の割合、賠償・慰謝料の実例、自転車用の保険、和解に導く弁護士の役目など、あらゆる面から自転車事故を解説しています。 大切なお子さんを加害者に、被害者にもさせたくない。子を持つお父さん、お母さんには必携の書です。

Amazon詳細ページへ



むち打ちや脱臼、脊髄損傷など、幅広い疑問にもお応えします。ご相談は埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご連絡ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

フォームからのご相談予約はこちら

ページの先頭へ戻る