Q.死亡事故の場合に葬儀関係費用はいくらぐらいまで認められますか。証明は必要ですか。

[仏壇・仏具購入費,墓碑建立費,死亡,若年者,葬儀費用]

A.

葬儀関係費用については,いわゆる赤い本では,訴訟基準として原則150万円とされています。

しかし,証明できる費用が,それよりも下回る場合には,その実額までとなります。


1 原則としては,どうなりますか。   (クリックすると回答)


葬儀関係費用とは葬儀(訪問客の接待,遺体の処置を含みます。)やその後の法要・供養に要する費用,仏壇・仏具購入費,墓碑建立費等を葬儀関係費用と言います。

葬儀関係費用については,いわゆる赤い本では,原則150万円とされています。
いわゆる,実額ではなく定額賠償の方向になっていると言うことです。

しかし,証明できる費用が,それよりも下回る場合には,その実額までとなります。

一方で,150万円を超える支出があったとしても,150万円止まりとされることが多いとされています。
それは,人間はいずれ死ぬものとして,いつかは必要な費用だからという考え方があるからだとされています。

2 150万円を超えて認められる場合は,ありますか。  (クリックすると回答)


実際には,150万円を超えて支出されることは珍しくはないと思われます。

しかし,多くはそれでも原則通り150万円の範囲内でしか認められません。

ところが,判決例によっては,200万円あるいは250万円程度まで認めている例も見られます。それらは,若年者であって,家族として初めて仏壇・仏具を購入したり,墓石を建立したような場合です。

なお,東京地裁では,そのような場合であっても,原則通り150万円の範囲内でしか認めないとする傾向があるとされています。

3 香典の取り扱いはどうなりますか。  (クリックすると回答)


香典については,「収入」として損益相殺,つまり,認定された葬儀関係費用から差し引くことはされません。

しかし,他方で香典返しが,たとえ高額になったとしても,それを損害として認めることはされません。

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