Q.足の捻挫から後遺障害(後遺症)となることはありますか。

[動揺関節,捻挫,足関節,靱帯損傷]

A.

足の捻挫(足関節及び足部の捻挫)から後遺障害(後遺症)となる場合もあるのです。

それは,足の靱帯損傷が生じて不安定性が改善されずに動揺関節となってしまう場合です。


1 足の捻挫
足の捻挫(足関節及び足部の捻挫)は外傷の中でも極めて頻度が高く,交通事故で言えば,歩行者あるいは自転車運転中,さらにはバイク事故により起こりえます。

足関節は構造上,横方向では外側より内側に大きく動くため内側に捻転して捻挫することが多いのです。

つま先が下を向いた状態で足首を内にひねる動作(内がえし)で過剰な力が加わって捻挫することが最も多く,その場合には足首の外側が伸ばされて前距腓靭帯(距骨と踵骨を結ぶ強い靱帯前面)が損傷します。
外力の程度が強ければ踵腓靭帯(腓骨と踵骨を結ぶ強い靱帯)をさらに損傷することがあります。


2  後遺障害(後遺症)はどうなりますか

軽傷であれば後遺障害がなく治癒します。
しかし,長期間が経過した後に関節の不安定性(動揺性)が残った場合には,保存的治療で十分に改善させることは困難です。
この場合に確実に改善させる方法は手術療法です。
手術の内容は,靭帯修復術や各種の靭帯再建術などの方法があります。

それでも改善されずに動揺関節となった場合の後遺障害等級は以下のとおりです。

8級=常に硬性補装具を必要とするもの
10級=時々硬性補装具を必要とするもの
12級=重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの
12級=習慣性脱臼


 

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