交通事故の損害賠償(人身傷害)

2.治療中に生じる損害と問題

(1)治療費

病院あるいは診療所に対する治療費については,損害保険会社(共済)が支払うことが多いですが,健康保険を使用している方もおられると思います。あるいは健康保険に切りかえるようにと言われた方もおられるかと思います。さらには,損害保険会社(共済)から治療費をこれ以上は支払えないと言われた方もおられると思います。この点は,症状固定時期とも関連しますが,担当されているお医者様の見解にもよります。

☆そのようなことになったあなたは,脳損傷,脊髄損傷,切断(欠損),骨折等から後遺症(後遺障害)が予想される場合には,相談対象です。直ちに私どもに御相談ください。

☆骨折・脱臼を伴わない,むち打ち症(頸椎捻挫)や腰椎捻挫の場合も相談対象です。

(2)休業損害

給与所得者,いわゆるサラリーマンの場合には,会社からの賃金減額証明書ないし賞与減額証明書があれば,通常は問題ありません。しかし,専業主婦あるいは主婦兼パートの方で日額5700円でしか支払えないと言われた方もおられると思います。あるいは,自営業あるいは会社役員で賃金ではなく役員報酬であることを理由に,全額は支払えないと言われた方もおられると思います。

さらには,もう働けるからと休業損害の支払を拒絶された方もおられると思います。最後の場合は,(1)治療費,そして(3)症状固定と密接に関連します。

☆以上のような問題を抱えてしまったあなたは,脳損傷,脊髄損傷,切断(欠損),骨折等から後遺症(後遺障害)が予想される場合には,相談対象です。直ちに私どもに御相談ください。

☆骨折・脱臼を伴わない,むち打ち症(頸椎捻挫)や腰椎捻挫の場合も相談対象です。

(3)症状固定

あなたとしては,治療を続けたいと思っていたところ,もう症状固定だから,治療費の支払いを打ち切ると言われた方もおられると思います。症状固定という意味は,なかなか分かりにくいものです。

従って症状固定とした後に,それまでは支払われてきた治療費や休業損害の打ち切りの問題が生じることについてご存じのない方が多いと思います。 損害保険会社(共済)が症状固定だと言ってきても,治療期間や現時点の症状によっては症状固定とは言えない場合もあります。

☆そのようなことになったあなたは,脳損傷,脊髄損傷,切断(欠損),骨折等から後遺症(後遺障害)が予想される場合には,相談対象です。直ちに私どもに御相談ください。

☆骨折・脱臼を伴わない,むち打ち症(頸椎捻挫)や腰椎捻挫の場合も相談対象です。

(4)入通院慰謝料

入院日数,通院実日数及び通院頻度,そして傷害の箇所・程度によって決まってきます。また,訴訟による場合と交渉段階とでは,かなりの差があることが実際です。損害保険会社(共済)から示談提案をされたけれども,あなたがその入通院慰謝料が妥当なのか,訴訟したならばどう変わるのかと悩んでいるならば,まず私どもに御相談下さい。

☆相談対象です。

交通事故における賠償でお悩みの方やご相談されたい方は、埼玉で交通事故を専門にしているむさしの森法律事務所にお気軽にご連絡ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

フォームからのご相談予約はこちら

ページの先頭へ戻る