8.交通事故と労災保険

労働者災害補償保険,つまり労災保険は,業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して迅速且つ公平な保護をし,その社会復帰の促進,当該労働者及びその遺族の援護,適正な労働条件の確保等をはかり,労働者の福祉の増進に寄与することを目的とするもので,政府が管掌しています(労災保険法1条・2条)。

交通事故においても,事例によっては労災保険が適用されて,そこから給付を受けることができますが,そのことが,加害者から受けるべき損害賠償の全部または一部の填補になったとして賠償額が減らされることがあります。これを損益相殺と言います。

労災保険による休業補償給付金・療養給付金・障害(補償)一時金・遺族補償年金・傷害補償年金前払い一時金については,損益相殺の対象となるのでご注意下さい。なお,休業補償給付金は損害賠償で言う休業損害の全額をカバーしておりませんので,過失割合によっては残りを賠償請求できる可能性があります。

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