Q.脊髄損傷とは何ですか。後遺障害(後遺症)はどうなりますか。
脊髄は,脊柱管の中にある神経の束です。
脊柱が保護していた脊髄も圧迫や挫創で損傷することがあり,これが脊髄損傷です。
脊髄損傷の程度は,脊髄の高位診断(損傷した髄節の部位)と,完全麻痺か不完全麻痺かにより決定されます。
脊髄とは,白くて細長い円柱状の神経索,つまり神経の束です。
脊髄は,脊柱管の中にあります。
脊椎は,脊柱管内にある神経の束である脊髄を保護する脊柱を構成しているそれぞれの骨のことです。
交通事故によって脊柱(脊椎)が損傷されると,脊柱が保護していた脊髄も圧迫や挫創で損傷することがあります。
これが,脊髄損傷です。
脊椎の骨傷の有無によらずに脊髄が損傷すれば出血が生じて,浮腫や腫脹が生じて,その結果,損傷した脊髄の部分に挫滅と圧迫病変が生じてきます。
それにより,脊髄の障害レベル以下に麻痺や膀胱直腸障害が発生します。
脊髄損傷の程度は,脊髄の高位診断(損傷した髄節の部位)と,完全麻痺か不完全麻痺かにより決定されます。
2 後遺障害等級認定は,どのようにするのですか。 (クリックすると回答)
身体所見及びMRI・CT等の画像によって裏付けができる麻痺の範囲と程度によりなされます。
脊髄損傷においては,後遺障害は,画像所見がなければ認定の可能性は乏しいとされています。
3 自賠責保険後遺障害等級における各等級認定区分は,どうなっていますか。 (クリックすると回答)
別表第1 1級1号【常時介護:常に他人の介護を要するもの】
脊髄症状のため,生命維持に必要な身の回り処理の動作について常に他人の介護を要するもの
別表第1 2級1号【随時介護:随時介護を要するもの】
脊髄症状のため,生命維持に必要な身の回り処理の動作について随時介護を要するもの
別表第2 3級3号【介護不要】
生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが,脊髄症状のために労務に服することができないもの
別表第2 5級2号【介護不要】
脊髄症状のため,きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの
別表第2 7級4号【介護不要】
脊髄症状のため,軽易な労務以外には服することができないもの
別表第2 9級10号【介護不要】
通常の労務に服することができるが,脊髄症状のため,就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
別表第2 12級13号【介護不要】
通常の労務に服することができるが,脊髄症状のため,多少の障害を残すもの