Q.膝関節靱帯損傷と何ですか。後遺障害(後遺症)となりますか。

[動揺関節,可動域制限,硬性補装具,膝蓋骨,靱帯損傷]

A.

膝関節靱帯損傷とは,膝関節を支える靱帯が損傷することです。
その結果として可動域制限(運動機能障害)や痛みが残ることもあり,膝関節が不安定となり動揺関節となることもあります。

それらの場合に,後遺障害として認定される可能性があります。

1 膝関節の構造はどうなっていますか。   (クリックすると回答)


膝関節は,大腿骨顆部,膝蓋骨,脛骨顆部との間に形成され,関節包,靱帯がこれに結合しています。
さらに,脛骨顆軟骨面には半月板が乗っています。

2 膝関節の靱帯損傷とは,どのようなものですか。  (クリックすると回答)


靱帯損傷は外傷で起こりやすく,交通事故では外力が加わるもの,特に物体や人が膝に直接当たり損傷を起こす接触損傷のタイプが多いものです。

靱帯損傷は,主に(後)十字靱帯損傷と(内側)側副靱帯損傷です。

後十字靱帯損傷は,大腿骨に対して脛骨上端が後方に押されたときに生じることが多くあります。
自動車事故でダッシュボードにぶつけたような場合です。

そして,症状として内外側側副靱帯に断裂が生じた場合は,断裂側の膝関節支持が脱落する結果として,膝関節の左右の動揺性(不安定性)が生じます。

3 膝関節靱帯損傷の後遺障害等級は,どうですか。  (クリックすると回答)


下肢の後遺障害の認定基準に従います。
可動域制限が残る場合と残らない場合があり得ます。

可動域制限が認定基準に該当せずとも,神経症状が残る可能性があります。

さらに,動揺関節の場合も後遺障害となる可能性があります。

①可動域制限が残る機能障害の場合
10級11号=一関節の著しい機能障害(可動域2分の1以下)

12級7号=一関節の機能に障害を残すもの(可動域4分の3以下)

膝関節の可動域制限については,こちらを参照して下さい。

.膝関節の可動域制限(運動機能障害)は,何級になりますか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所(リンク)

②動揺関節の場合
10級に準じる=常に硬性補装具を必要とするもの

12級に準じる=時々硬性補装具を必要とするもの


動揺関節については,こちらを参照して下さい。
動揺関節とは何ですか。後遺障害はどうなりますか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所(リンク)

③神経症状が残る場合
12級13号=局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号=局部に頑固な神経症状を残すもの

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