自賠責保険「支払基準」は裁判所を拘束しないとしました。最高裁 平成18年3月30日判決
自賠責支払基準につき,保険会社が公平かつ迅速な保険金等を支払うためのものであり,個別具体的な訴訟事案を拘束するものではなく,裁判所は限度額の範囲内で支払を命じることができるとしました。
最高裁 平成18年3月30日判決
1 どういう問題でしょうか。
2001(平成13)年改正の自賠法(自動車損害賠償保障法)第16条の3では自賠責保険会社は,支払において「支払基準」に従わなければならないとしています。
「支払基準」は,国土交通大臣及び内閣総理大臣が定めるとなっています。
すなわち,「支払基準」の法定化です。
そこで,被害者が訴訟で直接請求権(自賠法第16条1項)に基づいて,自賠責保険会社に請求した場合に裁判所においても「支払基準」に拘束されるかどうかです。
拘束されないとなれば,訴訟による場合において訴訟前の自賠責保険会社による認定額に増額されたり,あるいは差額が取得できる可能性があります。
2 最高裁 平成18年3月30日判決の趣旨はどういうものですか。
支払基準は,保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合に従うべき基準にすぎないものというべきであり,訴訟においては主張立証に基づいて決めるから,拘束されないとしました。
そうすると,保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合の支払額と訴訟で支払を命じられる額が異なることがありますが,保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合には,公平かつ迅速な保険金等の支払の確保という見地から,保険会社に対して支払基準に従って支払うことを義務付けることに合理性があるのに対し,訴訟においては,当事者の主張立証に基づく個別的な事案ごとの結果の妥当性が尊重されるべきであるから,額に違いがあるとしても,そのことが不合理であるとはいえないとしています。
この判決は高齢女性の死亡事例でした。既に受け取った自賠責保険金1800万円余り以外に「自賠責保険会社」に対して320万円余りの支払を命じたものです。