事故で,就職内定の会社に就職できなかった場合に休業損害を認める判決です。
事故当時は無職でしたが,事故前に雇用契約を締結していた被害者(男・61歳)について,雇用契約の月給額を基礎(収入)として(休業損害を)認めた判決(名古屋地判平成23年5月20日 自動車保険ジャーナル・第1853号)では,3ヶ月の短期であるが雇用契約をしており就労予定であったことを理由に雇用契約での賃金を前提に休業損害を認めております。
著名私立大学を卒業後,米国留学をしてMBAの資格を有する被害者(男・30歳)が,事故直前に就職先が内定しており,その会社から年俸1500万円の成果報酬ボーナス及びストックオプション付与の内諾を得ていたこと等から年収1500万円を基礎(収入)に休業損害を認めた判決(大阪地判平成17年10月12日 自動車保険ジャーナル・第1631号)では,要するに,原告の学歴・経歴,就職予定の会社の内容,事故後の実績から総合判断したものです。