Q.RSDあるいはカウザルギーとは,どういうものでしょうか。

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A.

後遺障害は 「特殊な性状の疼痛」としてRSD,カウザルギーとも7級から12級に該当するとされています。

両者の違いは,明確な末梢神経の損傷がないものをRSDとしており,その点から,カウザルギーにはない,3要件が後遺障害認定には必要とされています。

1 後遺障害認定における位置づけはどうですか。  (クリックすると回答)

医学的には,CRPS(Complex Regional Pain Syndrome:複合性局所疼痛症候群)とされて,その中でタイプⅠⅡと分類されています。

ところが,自賠責や労災補償においては,RSDとカウザルギーという呼称がなされております。
後遺障害認定においては,いずれも目に見にくい疼痛とされております。
位置づけは,「特殊な性状の疼痛」としてRSD,カウザルギーとも7級から12級に該当するとされています。

a)7級4号
神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
b)9級10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
c)12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの

なお,自賠責の運用においては,平成15年に労災補償基準に準じてカウザルギーに加えてRSDが追加されたという経緯があります。

2 後遺障害認定でのRSDとカウザルギーの違いはどうですか。 (クリックすると回答)

RSDとはReflex Sympathetic Dystrophy:反射性交感神経ジストロフィーを言います。

労災補償基準では
①関節拘縮
②骨の萎縮
③皮膚の変化(皮膚温の変化,皮膚の萎縮)
という慢性期の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に限り,カウザルギーと同様の基準によるとされています。
なお,認定の3要件とも言われています。
(労災補償障害認定必携第15版p160)。

これは,カウザルギーにおいては「疼痛の部位,性状,疼痛発作の頻度,疼痛の強度と持続時間及び日内変動並びに疼痛の原因となる他覚的所見などにより」認定されるもの(同上)と異なっております。

そして,自賠責保険における後遺障害認定では,この労災補償基準に準拠することから,RSDの認定においては3要件を充たしていることが必要となっています。

3 医学的に見てのRSDとカウザルギーの違いはどうですか。 (クリックすると回答)

外傷後疼痛が治癒後も残ってしまい,疼痛の性質,強さなどについて病的な状態となってしまうものがあります。

カウザルギーとは,末梢神経の不完全損傷によって生じる灼熱痛であり,血管運動性症状,発汗異常,軟部組織の栄養状態の異常,ズデック萎縮(リンク)と呼ばれる骨の変化等を伴う強度の疼痛を言います。

RSDとは例えば尺骨神経等の主要な末梢神経の損傷が無くても,微細な末梢神経の損傷が生じて,外傷を受けた部位に同様の疼痛が起きるものを言います。

このように,明確な末梢神経の損傷がある場合がカウザルギーであり,それがないものをRSDであると言えます。

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