Q.むち打ち症の治療として医療機関ではない柔道整復,鍼灸,あんま・マッサージ,カイロプラクティック,指圧等の施術をした場合に賠償として認めてもらえますか。
A.
いわゆるむち打ち症(頚椎捻挫)・腰椎捻挫等の代替治療,かつては東洋療法と言われたものです。
接骨院(整骨院)・鍼灸については,医師の指示を条件として認められます。
医師の指示がなくとも,要件を充たせば認められます。しかし,その金額と期間の点は,争いになりやすいとされています。
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接骨院(整骨院)の施術に関連する問題はこちらの記事を参照して下さい。
☆接骨院(整骨院)の施術費用での目安料金(目安表に基づく料金)とは何ですか。目安料金を拒んだらどうなりますか。逆に拒まれたらどうしたらいいのですか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所(リンク)
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マッサージ,整体,漢方療法,民間療法,一般化されていない治療具,あるいは水泳などのスポーツクラブの費用については,基本的には認められません。
認めた判決例も希にありますが,争いになると考えた方が賢明です。
代替治療(東洋治療など)を認めた裁判例
①漢方治療について被害者が,当時妊娠中であり,通常のレントゲン撮影や投薬等を受けることができないことを理由
東京地裁平成10年1月28日判決
②マッサージについて医師の勧めがあったことを理由
東京地裁平成14年8月30日判決
③温熱治療について医師の了承及び若干の改善効果があったことを理由
大阪地裁平成18年6月2日判決