Q.手足(上下肢)の可動域制限は,後遺障害等級認定ではどのように評価されるのでしょうか。
手足(上下肢)に関して,可動域制限つまり動かない,動きが悪くなった場合には,その程度によって1級,5級,6級,8級,10級,12級となります。
なお,併合となる場合は,それに応じた等級となります。
1 可動域制限の後遺障害等級はどうなっていますか。(クリックすると回答)
手足つまり上肢・下肢の関節機能障害,つまり可動域制限が生じた場合の等級は次の様になっています。
1級 =両上(下)肢の全廃
→両上肢の全廃は1級4号,両下肢の全廃は同6号
5級 =1上(下)肢の全廃
→1上肢の全廃は5級6号,1下肢の全廃は同7号
6級 =2関節の用廃
→1上肢3大関節中の2関節の用廃は6級6号,1下肢は同7号
8級 =1関節の用廃
→1上肢3大関節の用廃は8級6号,下肢は同7号
10級=1関節の著しい機能障害
→1上肢3大関節については10級10号,下肢は同11号
12級=1関節の機能障害
→1上肢3大関節については12級6号,下肢は同7号
2 上肢,下肢の3大関節とは,何ですか。(クリックすると回答)
上肢は,肩・ひじ・手(首),下肢は,股・膝・足(首)です。
6級,8,10,12級でいう1関節とは,その3大関節の1つという意味です。
3 全廃,用廃,著しい機能障害,機能障害とは,どいうことですか。(クリックすると回答)
全廃,用廃,著しい機能障害,機能障害という障害の段階が等級を格付けする基礎となっています。
(1)全廃とは
上肢については3大関節(肩関節・ひじ関節・手関節)のすべてが強直し,かつ,手指の全部の用を廃したものを言います。
上腕神経叢の完全麻痺の場合も含みます。
下肢については3大関節(股関節・膝関節・足関節)のすべてが強直したものです。
なお,足指が全部強直しても別途評価による等級の繰り上がりはありません。
(2)用廃とは
正確には,(3大)関節の「用を廃したもの」ということになります。
用廃とは,
a. 関節強直(リンク)
b. 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
c. 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動角度の1/2以下に制限されているもの
☆
関節強直とは可動域の著しく制限された状態を言いますが,全く消失したものを完全強直,わずかながら残存するものを不完全強直と言います。
☆
関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの「これに近い状態にあるもの」→他動では可動するものの,自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。とされています。
(3)著しい機能障害とは
障害のある側の可動域が健側の可動域の1/2以下となったものを言います。
(4)機能障害とは
障害のある側の可動域が健側の可動域の3/4以下となったものを言います。