Q.後遺障害1級で自宅介護の場合の近親者介護費用の一日あたりの金額はいくらが相場ですか。
A.
いわゆる近親者による将来の介護費用の日額の問題です。
実務で用いられる赤い本(損害賠償算定基準)では1級における近親者による常時介護の場合は,一日あたり(日額)8000円程度を基準としています。
しかし,注意しなければいけないのは,これはあくまでも基準に過ぎないと言うことです。
1級として近親者介護費用を認めるとした場合であればこの位の金額であろうということに過ぎないのです。
しかし,裁判所は,個々の事案に応じて実質的に判断をしています。
例えば,介護が家事に占めるウエイトを考慮して実質的に判断されています。
被害者の精神状態の変動が大きく,退職して介護に当たっていた父親も体調をくずし,復職していた母親がパート勤務となって昼夜交代で被害者の介護に当たっているため,両親とも相当な減収が生じているほか,介護の精神的負担の大きさ等から,日額1万3000円を認定したものがあります(大阪地裁 平成17年7月25日判決)。
こちらの記事もご覧下さい。
☆将来の介護費用の金額は,近親者が介護するとしてどのような点を考慮して決まるのでしょうか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所(リンク)
いわゆる近親者による将来の介護費用の日額の問題です。
実務で用いられる赤い本(損害賠償算定基準)では1級における近親者による常時介護の場合は,一日あたり(日額)8000円程度を基準としています。
しかし,注意しなければいけないのは,これはあくまでも基準に過ぎないと言うことです。
1級として近親者介護費用を認めるとした場合であればこの位の金額であろうということに過ぎないのです。
しかし,裁判所は,個々の事案に応じて実質的に判断をしています。
例えば,介護が家事に占めるウエイトを考慮して実質的に判断されています。
被害者の精神状態の変動が大きく,退職して介護に当たっていた父親も体調をくずし,復職していた母親がパート勤務となって昼夜交代で被害者の介護に当たっているため,両親とも相当な減収が生じているほか,介護の精神的負担の大きさ等から,日額1万3000円を認定したものがあります(大阪地裁 平成17年7月25日判決)。
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