Q.鎖骨骨折だけで後遺障害(後遺症)となりますか。
A.
鎖骨骨折だけの後遺障害(後遺症)は,ありません。
治癒した後に変形障害あった場合にのみ対象となります。
1 鎖骨骨折は,どのようにして起こりますか。(クリックすると回答)
鎖骨はS字状に湾曲していて,大変に折れやすい骨です。
交通事故特に単車,自転車,歩行者においては,最も多い骨折の一つです。
肩を付いて倒れたり,肩外側からの衝撃によって起こることが多いですが,もちろん直接に外力が加わることによっても起こります。
保存治療が原則とされています。両肩にタスキを掛けたようにする8字包帯や,鎖骨バンド,セイヤーの絆創膏固定が行われ,旧来のギプス固定は次第に減っているとも言われています。
鎖骨の骨癒合は,通常でおよそ4週とされています。
転位が高度で整復が不能であったり,第3骨片や肩鎖関節脱臼を伴う場合,あるいは鎖骨下動脈及び腕神経叢・肺・胸膜を同時に損傷した場合には手術となります。
その場合には,キルシュナー鋼線で内側から骨接合を行ったりします。
3 鎖骨骨折後に後遺障害(後遺症)は認められますか。(クリックすると回答)
鎖骨骨折だけでは,後遺障害とはなりません。治療後の骨の癒合(結合)の状態が悪く,変形癒合したりした場合には,「鎖骨に著しい変形を残すもの」として後遺障害12級5号となります。
この点については,こちらの記事をご覧下さい。
☆鎖骨変形は,どのような外傷で生じますか。また後遺障害(後遺症)はどうなりますか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所(リンク)