Q.上肢・下肢の障害と等級の関係及び平成16年改正についての内容はどうなっていますか。---後遺障害賠償は,むさしの森法律事務所

[主要運動,人工骨頭置換術,偽関節,回旋,変形障害,後遺障害,機能障害,欠損障害,等級]

A.

①関節機能障害
(1)人工骨頭置換術がされた場合について
(2)前腕の回内・回外運動について
(3)主要運動の変更
②変形障害
(1)「偽関節(仮関節)」
(2)長管骨に変形を残すもの(12級)の対象拡大
が,大きな改正点と言えます。

1 上肢・下肢の障害の分類はどうですか。  (クリックすると回答)


上肢・下肢は次の部位に分類されます。
上肢→上肢と手指→(左右の区分)→左上肢・左手指・右上肢・右手指
下肢→下肢と足指→(左右の区分)→左下肢・左足指・右下肢・右足指

そして,障害としては
上肢→欠損障害・機能障害・変形障害
下肢→欠損障害・機能障害・変形障害・短縮障害
手指→欠損障害・機能障害
足指→欠損障害・機能障害

なお,上肢・下肢欠損障害(リンク) 上肢・下肢機能障害 (リンク)を参照下さい。


すると,部位と障害を合わせると
(左右両方あるいはいずれかの)上肢欠損障害
(左右両方あるいはいずれかの)上肢機能障害
(左右両方あるいはいずれかの)上肢変形障害

(左右両方あるいはいずれかの)下肢欠損障害
(左右両方あるいはいずれかの)下肢機能障害
(左右両方あるいはいずれかの)下肢変形障害
(左右両方あるいはいずれかの)下肢短縮障害

(左右両方あるいはいずれかの)手指欠損障害
(左右両方あるいはいずれかの)手指機能障害

(左右両方あるいはいずれかの)足指欠損障害
(左右両方あるいはいずれかの)足指欠損障害
となります。

2 平成16年改正以降の重要な改正点は何ですか。 (クリックすると回答)


①関節機能障害
(1)人工骨頭置換術がされた場合について
改正前には,すべて「関節の用を廃したもの」(8級)であったのが
改正後では,術後の可動域制限が健側の2分の1以下となった場合は8級,そうでなければ「著しい機能制限」(10級)となります。


(2)前腕の回内・回外運動について
手首から肘までの部分を内側・外側に回す動作ですが
改正前では機能障害とならなかったのが,
改正後では健側の4分の1以下に制限された場合(10級),2分の1以下に制限された場合(12級)となります。

つまり,改正前は関節機能障害として後遺障害とされていなかったものが,
改正後は後遺障害とされて,その程度によって10級あるいは12級と認定されるようになりました。


(3)主要運動の変更
判断の対象となる部位について基準となる主要運動が二つ以上ある場合において,
改正前ではいずれも基準値まで制限される必要がありましたが,
改正後では,いずれかが制限されていればよいことになります(但し,「著しい機能障害」「機能障害」の場合)。
主要運動のすべてが制限される必要があったものを緩和したことになります。


②変形障害
(1)「偽関節(仮関節)」(リンク)に関するもの
改正前では長管骨(注:四肢を形作る筒状の骨)の偽関節は部位によらず同じ扱いでした。
改正後は,部位により扱いを変えて,硬性装具を必要とする程度+部位により等級認定がされるようになりました。

(2)長管骨に変形を残すもの(12級)の対象拡大
長管骨骨端部のほとんどを欠損したもの,
その直径が一定以上減少したもの,
上腕骨が一定以上回旋変形癒合したもの
が含まれることとなりました。

むち打ちや脱臼、脊髄損傷など、幅広い疑問にもお応えします。ご相談は埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご連絡ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

フォームからのご相談予約はこちら

ページの先頭へ戻る