Q.上肢,下肢の欠損障害及び下肢の短縮障害は,どのような後遺障害等級となりますか。
欠損とは,
上肢の場合にはひじ関節以上であるか否かで区分されます。
下肢については膝関節以上であるか・足関節以上であるか否か,なお,足首についてはリスフラン関節以上か否かで区分されます。
また,下肢について短縮・過成長も後遺障害の対象となります。
両上肢をひじ関節以上で失った→1級3号
両上肢を手関節以上で失った →2級3号
1上肢をひじ関節以上で失った→4級4号
1上肢を手関節以上で失った →5級4号
☆ 「ひじ関節以上で失った」とは,次のいずれかです。
(1)肩関節において肩甲骨と上腕骨を離断
(2)肩関節とひじ関節との間において上肢を切断
(3)ひじ関節において,上腕骨と橈骨および尺骨とを離断
☆ 「手関節以上で失った」とは,次のいずれかです。
(1)ひじ関節と手関節との間において上肢を切断
(2)手関節において橈骨及び尺骨とを離断
※1離断とは,関節離断のことです。
切断とは,体の突出部分を切除,除去することをいいますが,関節については特に(関節)離断と言います。
※2橈骨とは,腕を構成する二つの長管骨の内で親指側にあるものです。
※3尺骨とは,橈骨に対して小指側にあるものです。
両下肢を膝関節以上で失った →1級5号
両上肢を足関節以上で失った →2級4号
1下肢を膝関節以上で失った →4級5号
1下肢を足関節以上で失った →5級5号
両足をリスフラン関節以上で失った→4級7号
1足をリスフラン関節以上で失った→7級8号
☆ 「膝関節以上で失った」とは,次のいずれかです。
(1)股関節において,寛骨と大腿骨を離断
(2)股関節と膝関節との間において切断
(3)膝関節において,大腿骨と脛骨と距骨とを離断
☆ 「足関節以上で失った」とは,次のいずれかです。
(1)膝関節と足関節との間において切断
(2)足関節において,大腿骨と脛骨と距骨とを離断
☆ 「リスフラン関節以上で失った」とは,次のいずれかです。
(1)足関節を残し,リスフラン関節までの間で切断
(2)リスフラン関節で離断
リスフラン関節
(リンク)とは,足根足中関節であり,足指の付けの根にある関節です。
リスフラン関節は,以下の図の通りです。
☆ 両足をリスフラン関節以上で失った場合には併合ではなく,組み合わせ等級として4級7号となります。
3 下肢の短縮障害・過成長はどうなりますか。 (クリックすると回答)
すべて1下肢
短縮→5㎝以上→8級5号
→3㎝以上→10級8号
→1㎝以上→13級8号
長い→5㎝以上→8級相当
→3㎝以上→10級相当
→1㎝以上→13級相当