Q.上肢・下肢の偽関節等の変形障害とは何ですか。---後遺障害賠償は,むさしの森法律事務所
A.
後遺障害認定基準では,上肢・下肢の変形障害とは
ア「偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」
イ「偽関節を残すもの」
ウ「長管骨(注:四肢を形作る管状の骨)に癒合不全を残したもの」
となっています。
上肢・下肢別の後遺障害等級については→上肢(リンク)下肢
(リンク)
一般的に骨折などによって骨片間の癒合過程が止まって,異常可動性を示す場合が,偽関節です。(リンク)
骨折端は丸みを帯びたり,筆の穂先状に萎縮してしまい,骨髄腔は骨性に閉鎖されてしまいます。
そして,異常な可動性が認められます。不十分な固定や感染,骨欠損などが原因となることが多いとされています。
本来の解剖学的な癒合(骨片のくっつき)とは異なる癒合をしてしまったものを言います。
「偽関節を残すもの」も広い意味では癒合不全ですから,この様な癒合不全を残す場合について,癒合不全の生じた場所と,硬性補装具を用いる必要性の程度によって障害の程度が評価されます。
なお,癒合不全の生じた場所で言えば,骨幹部等(骨幹端部及び骨幹部)であるか,骨端部で扱いが異なっています。