Q.上肢の偽関節等の変形障害による後遺障害(後遺症)はどうなりますか。
A.
「長管骨に変形を残すもの」は,12級8号となります。
上肢の長管骨とは,上腕骨,橈骨,尺骨です。
要件としては,次の(ア)から(カ)の,いずれかに該当するものを言います。
但し,同一の長管骨に複数の障害が残存しても,12級8号です。
(ア)次のいずれかに該当し,外部から想見できる(見て分かる)もの※
①上腕骨に変形を残すもの
②橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの
(但し,いずれか一方のみの変形でも,その程度が著しいものはこれに該当)
※「外部から想見できる」とは,15度以上屈曲して不正癒合したものを言うとされています。
(イ)上腕骨,橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
(ウ)橈骨及び尺骨の骨幹部に癒合不全を残すもので, 硬性補装具を必要としないもの
(エ)上腕骨,橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
(オ)上腕骨(骨端部を除いて)の直径が3分の2以下に,または橈骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除いて)の直径が2分の1以下に減少したもの
(カ)上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもので,次のいずれにも該当することが確認されているもの
①外旋変形癒合にあっては,肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと,内旋変形癒合にあっては,肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
②X線写真等により,上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること
偽関節(リンク)
変形障害としての後遺障害等級は,
1「偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」→7級9号
2「偽関節を残すもの」→8級8号
3「長管骨に変形を残すもの」→12級8号
となっております。
1「偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」とは何ですか。(クリックすると回答)
「偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」は,7級9号となります。
要件としては,「偽関節を残し」に加えて「著しい運動障害を残すもの」です。
(1)上腕骨の骨幹端部又は骨幹部(以下「骨幹部等」と言います。)
あるいは,
(2)橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等
に癒合不全を残すもの
その上で
著しい運動障害を残すもの」とは常に硬性補装具を必要とするものを言います。
硬性補装具
「偽関節を残すもの」は,8級8号となります。
要件としては,次のいずれに該当するものです。
(1)上腕骨の骨幹端部等に癒合不全を残すもので
常に硬性補装具を必要としないもの
(2)橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので
常に硬性補装具を必要としないもの
(3)橈骨又は尺骨いずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので
時々硬性補装具を必要とするもの
3「長管骨に変形を残すもの」とは何ですか。(クリックすると回答)
「長管骨に変形を残すもの」は,12級8号となります。
上肢の長管骨とは,上腕骨,橈骨,尺骨です。
要件としては,次の(ア)から(カ)の,いずれかに該当するものを言います。
但し,同一の長管骨に複数の障害が残存しても,12級8号です。
(ア)次のいずれかに該当し,外部から想見できる(見て分かる)もの※
①上腕骨に変形を残すもの
②橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの
(但し,いずれか一方のみの変形でも,その程度が著しいものはこれに該当)
※「外部から想見できる」とは,15度以上屈曲して不正癒合したものを言うとされています。
(イ)上腕骨,橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
(ウ)橈骨及び尺骨の骨幹部に癒合不全を残すもので, 硬性補装具を必要としないもの
(エ)上腕骨,橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
(オ)上腕骨(骨端部を除いて)の直径が3分の2以下に,または橈骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除いて)の直径が2分の1以下に減少したもの
(カ)上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもので,次のいずれにも該当することが確認されているもの
①外旋変形癒合にあっては,肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと,内旋変形癒合にあっては,肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
②X線写真等により,上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること
偽関節(リンク)