Q.脊柱の運動障害の後遺障害等級はどうなっていますか。
1 脊柱の運動障害
頸部及び胸腰部が強直したものを「脊柱に著しい運動障害を残すもの」(6級5号)とし,
頸部又は胸腰部のいずれかの可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたものを「脊柱に運動障害を残すもの」(8級2号)としております。
2 「脊柱に著しい運動障害を残すもの」(6級5号)とは
次のいずれかによって頸部及び胸腰部が強直したもの言います。強直とは可動域の著しく制限された状態を言いますが,全く消失したものを完全強直,わずかながら残存するものを不完全強直と言います。著しい運動障害に該当するとは,完全強直及びこれに近い状態を言います。
①頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており,そのことがX線写真等により確認できるもの
②頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
3 「脊柱に運動障害を残すもの」(8級2号)
(ア)次のいずれかによって,頸部又は胸腰部の可動域が☆参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの
①頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており,そのことがX線写真等により確認できるもの
②頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
☆参考可動域角度は,以下のとおりです。
Ⅰ 頸部
(1)屈曲(前屈) 60度
(2)伸展(後屈) 50度
(3)回旋(左回旋)60度
(4)回旋(右回旋)60度
(5)側屈(左側屈)50度
(6)側屈(右側屈)50度
Ⅱ 胸腰部
(1)屈曲(前屈) 45度
(2)伸展(後屈) 30度
(3)回旋(左回旋)40度
(4)回旋(右回旋)40度
(5)側屈(左側屈)50度
(6)側屈(右側屈)50度
(イ)頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの