Q.脊柱の運動障害の後遺障害等級はどうなっていますか。

[可動域,強直,後遺障害,等級,脊柱,脊椎固定術,運動障害,骨折,6級,8級]

A.

 

1 脊柱の運動障害
頸部及び胸腰部が強直したものを「脊柱に著しい運動障害を残すもの」(6級5号)とし,
頸部又は胸腰部のいずれかの可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたものを「脊柱に運動障害を残すもの」(8級2号)としております。

2 「脊柱に著しい運動障害を残すもの」(6級5号)とは
次のいずれかによって頸部及び胸腰部が強直したもの言います。強直とは可動域の著しく制限された状態を言いますが,全く消失したものを完全強直,わずかながら残存するものを不完全強直と言います。著しい運動障害に該当するとは,完全強直及びこれに近い状態を言います。
①頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており,そのことがX線写真等により確認できるもの
②頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

3 「脊柱に運動障害を残すもの」(8級2号)
(ア)次のいずれかによって,頸部又は胸腰部の可動域が☆参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの
①頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており,そのことがX線写真等により確認できるもの
②頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
☆参考可動域角度は,以下のとおりです。
Ⅰ 頸部
(1)屈曲(前屈) 60度
(2)伸展(後屈) 50度
(3)回旋(左回旋)60度
(4)回旋(右回旋)60度
(5)側屈(左側屈)50度
(6)側屈(右側屈)50度
Ⅱ 胸腰部
(1)屈曲(前屈) 45度
(2)伸展(後屈) 30度
(3)回旋(左回旋)40度
(4)回旋(右回旋)40度
(5)側屈(左側屈)50度
(6)側屈(右側屈)50度

代表弁護士岡田正樹による出版物です

ごめんじゃすまない! 自転車の事故

むさしの森 法律事務所 岡田 正樹 (著)

本書の特長は事故を起こした加害者、事故に巻き込まれた被害者の真実をもとに、それぞれの苦しみや悲しみの物語、危険運転に対する違反切符と罰則、過失の割合、賠償・慰謝料の実例、自転車用の保険、和解に導く弁護士の役目など、あらゆる面から自転車事故を解説しています。 大切なお子さんを加害者に、被害者にもさせたくない。子を持つお父さん、お母さんには必携の書です。

Amazon詳細ページへ

(イ)頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの

むち打ちや脱臼、脊髄損傷など、幅広い疑問にもお応えします。ご相談は埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご連絡ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

フォームからのご相談予約はこちら

ページの先頭へ戻る