Q.物件事故報告書とは何ですか。どのような役に立ちますか。

[物件事故報告書,過失割合]

A.

警察における物件事故扱いとなった場合に作成される事故概要を説明する書類です。
過失割合に争いがあるならば,それを証明する手段として過信は禁物です。 詳細は続きをご覧下さい。

1 物件事故報告書は役に立つのか(クリックすると回答)

ご自分の走行していた道路が優先道路であるとか,相手方の出てきた道路に一時停止線があったかについては,物件事故報告書に記載されていることもあります。
その場合には,役に立つとも言えます。

しかし,衝突地点そのものに争いがある。過失割合争いがある。
例えば,センターラインのない道路でどちらが中央からはみ出したとか,交差点の内か外かで衝突地点や過失割合に争いがある場合には,物件事故報告書では残念ながら十分ではありません。
物件事故報告書の目的から言ってそのような記載は省略されてしまうからです。
正直そのままでは役に立ちません。物件事故報告書は,そもそも人身事故として刑事事件にならない場合において,警察事務分担の軽減のためのものと言えます。
ですから,過失割合までの期待をする方が筋違いと言われそうです。
しかし,そのようなずれがあるのは刑事事件と民事事件との違いからです。
そうは言っても,物件事故報告書は,実況見分がされていない場合には,唯一の公的な証明力のある証拠です。
それに基づいてご自分なりに説明を補足していくことが必要です。
その物件事故報告書に基づいて,事故状況に迫っていくことも交通事故弁護士の役割です。

2 物件事故とは(クリックすると回答)

物件事故とは,人身事故に対する言葉です。つまり人身事故とは交通事故で負傷した人が出た場合です。
これに対して物件事故とは,負傷した人が「一応」いない事故を意味します。
「一応」いない事故ということは,本来は人身事故でありながら,警察署の処理では物件事故として扱う場合があるからです。
なぜ物件事故として扱うかと言えば,怪我の程度が軽微であったり事故の当事者の意向によることがあるからです。

3 物件事故報告書とは(クリックすると回答)

物件事故の取り扱いとして警察官による現場見分(つまり実況見分)を省略した場合に作成される事故概要を説明する書類のことです。
これは,どのような場合にそのような処理とされ,どのような書類となるかは,各県警によりことなります。石川県警察本部の物が詳細ですので,参照してみて下さい。

物件事故処理要領について(概要) (クリック)

に記載されています。

4 物件事故報告書に記載される事故の記録内容は(クリックすると回答)

要領によれば,事故状況欄に衝突地点及び事故概要をメモ程度に簡記するとされ,原則として現場付近の略図等の添付も要しないとされています。

5 実際の物件事故報告書とは(クリックすると回答)

いくつかのパターンがあります。
(1)交通事故証明書とほとんど同じか,車両の損傷箇所が記載されている程度のもの
(2)事故が発生した道路が交差点かそれ以外かが分かる程度の図面が書かれており,車両の事故前の進行方向が記載されているもの
(3)衝突地点が記載されているものの,道路の幅あるいは衝突地点が座標点として捉えられるような,距離の計測結果が全くないもの
(4)(3)に加えて落下物の有無について記載されているもの 経験上は,一応の図面が添付されているものが過半数です。
それは物件事故報告書について弁護士会照会で取り寄せをしているからかもしれません。
(若干のサービスでしょうか?) しかし,人身事故における実況見分添付図面(用語として現場見取図,現場状況図も同じです)とは大きく違いがあり,衝突地点の特定,ましてや事故状況を判断する材料は含まれていないと言っても良いでしょう。

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