Q.交通事故弁護士に交通事故紛争処理センターでの解決を依頼するメリット・費用を教えて下さい。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所

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A.

交通事故紛争処理センターでの解決は,訴訟以外のものとしては,極めて優れた方法です。事案によってはベストに近い解決も期待できます。
しかし,限界もあることを承知下さい。

1 交通事故紛争処理センターでの解決方法とは,どのようなものですか。   (クリックすると回答)


財団法人であり,事故に遭われた当事者の面接相談をとおして,弁護士・学者といった法律の専門家による交通事故損害賠償の和解のあっ旋,審査を行います。

示談交渉によって解決が図れないときに,公正・中立の立場で,無償で紛争解決するための公益法人です。
また,和解のあっ旋が暗礁に乗り上げた場合には審査へ移行して裁定をすることができます。交通事故紛争処理センターでの解決のメリットには次のようなものがあります。

(1)解決金額が,示談提案額よりも,ほとんど間違いなくアップします。
ただし,示談提案が訴訟基準に近い場合はそうはなりません。
極めて例外的なケースですが。

(2)裁判所の調停と同じようにあっ旋する弁護士が被害者側と加害者側の話を交互に聞きながら解決を図りますが,加害者側(損害保険会社)と同席して何か言わなければならないというストレスの多い場面に出くわすことはありません。

(3)手続き費用は無料です。訴訟のような印紙代・切手代は不要です。

(4)あっ旋された案について,不服があれば交通事故紛争処理センターの審査手続きを受けることができます。
その場合には,あっ旋された案よりも増額されることが期待することもできます。
さらに,審査により下される裁定については相手方である損害保険会社は,従う義務がありますが,被害者は,それを拒絶して遅延損害金等による増額を求めて訴訟をする権利があります。

(5)訴訟と比べて,概して解決までに要する時間が比較的短くてすみます。

2 弁護士へ依頼するメリットはあるのですか。  (クリックすると回答)


交通事故紛争処理センターへは,ご自分でも申立ができますし,センター職員及びあっ旋委員の弁護士も親切にあなたに対応して頂けます。

しかし,あくまでも中立公正な立場ですので,その点からの限界があります。

その点から,次の弁護士へ依頼するメリットがあります。

(1)交通事故紛争処理センターでの和解あっ旋あるいは審査といっても,法的手続きです。訴訟のような厳格さは要求されなくとも,言わんとすることについて書面が作成されて,筋の通った主張が重視されます。
また,証拠という言い方はしないまでも主張を裏付ける資料が必要です。その準備は弁護士が力になります。

(2)相手方とは同席で意見の応酬をすることまでは致しませんが,そのような場所に一人で赴くこと自体がストレスとなるものです。それを解消します。

(3)あっ旋する,あるいは審査する委員は弁護士等の法律家です。色々質問をしてきます。
それに対して一人で答えていくとなると,ストレスとなり,場合によれば答え方で誤解を与えて不利になる可能性もあります。

(4)解決のタイミングということがありますが,それについては,一人では決められないことが多いと思いますが,その場合も,交通事故弁護士が側にいれば心強いです。

3 弁護士への費用はどうですか。  (クリックすると回答)


弁護士が味方になってくれるのはいいが,費用がかかって,結局手元に残らなかったりするのではないかという心配をされる方もいると思います。

費用の点は,こちら (リンク)をご覧下さい。

その心配は不必要なのです。

4 交通事故紛争処理センターになじまないのは,どのような場合ですか。  (クリックすると回答)


交通事故紛争処理センターによらずに,訴訟によるべきタイプの事案があります。
それは,事故状況ひいては過失割合あるいは後遺障害の内容等で主張が大きく食い違っていて裁判所の判断をどうしても仰がなければいけない場合です。
あるいは,消滅時効が完成するおそれがある場合には,訴訟によらなければなりません。

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