Q.耳介の欠損障害は,後遺障害(後遺症)としてはどうなりますか。
耳介とは,外側が見える部分のいわゆる「耳」のことです。
耳介の大部分を欠損した場合には1耳について12級4号となります。
しかし,同時に,醜状痕にも該当する場合には,醜状痕の等級が適用となりますが,この場合には併合とはなりません。
また,耳介の大部分を欠損した程度に達しない場合であっても醜状痕として醜状障害が認められる可能性があります。
1 耳介の大部分の欠損とは,どういうことですか。 (クリックすると回答)
耳介軟骨部の2分の1以上を「大部分」と言います。
2 耳介の欠損障害の後遺障害等級はどうなりますか。 (クリックすると回答)
1耳について12級4号となります。
従って,両耳ともであれば併合されて11級となります。
3 醜状痕との関係は,どうなりますか。 (クリックすると回答)
耳介軟骨部の2分の1まで至らない,つまり「大部分」とまでは至らない,欠損の場合には,耳介の欠損障害には該当しません。
しかし,「外貌の醜状障害」に該当する可能性があります。
【平成22年6月10日以前に発生した事故】
女性の外貌に醜状を残すもの→12級15号
男性の外貌に醜状を残すもの →14級10号
【平成22年6月10日以降に発生した事故】
外貌に醜状を残すもの →12級14号
外貌の醜状痕に関しては,2011年(平成23年)5月2日施行の改正自賠法施行令で外貌醜状について改正され男女差がなくなりました。
改正されたものは2010年(平成22年)6月10日以降発生の事故に適用されます。
従って
【平成22年6月10日以前に発生した事故】
女性の外貌に著しい醜状を残すもの→7級12号
男性の外貌に著しい醜状を残すもの→12級14号
【平成22年6月10日以降に発生した事故】
男女とも外貌に著しい醜状を残すもの→7級12号