Q.鼻の欠損障害はどのような後遺障害等級になりますか。---後遺障害賠償は,むさしの森法律事務所
鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すものは,9級5号に該当します。
1 鼻の欠損とは,どういうことですか。 (クリックすると回答)
鼻の欠損とは,
(1)鼻の欠損+(2)機能に著しい障害を残す
ことを言います。
(1)鼻の欠損
鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損を言います。
鼻は,外鼻と鼻腔に区分されますが,鼻の欠損とは,この外鼻のことを言います。
外鼻とは表面に出ているいわゆる「鼻」です。
外鼻の上半分は鼻骨ですが,下半分の大部分は鼻軟骨でできています。
つまり鼻の欠損とは,外鼻の下半分の鼻軟骨部の全部又は大部分が欠損したことを言います。
(2)著しい機能障害
鼻呼吸困難または嗅覚脱失を言います。
2 鼻の欠損の程度が達しない場合には,どうなりますか。 (クリックすると回答)
鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損の程度に達しない場合であっても,外貌の醜状の程度に達するものであれば醜状障害となります。
外貌の醜状痕に関しては,2011年(平成23年)5月2日施行の改正自賠法施行令で外貌醜状について改正され男女差がなくなりました。
改正されたものは2010年(平成22年)6月10日以降発生の事故に適用されます。
従って
【平成22年6月10日以前に発生した事故】
女性の外貌に醜状を残すもの→12級15号
男性の外貌に醜状を残すもの→14級10号
【平成22年6月10日以降に発生した事故】
外貌に醜状を残すもの→12級14号
なお,醜状障害と鼻の欠損障害とは併合されることはなく,いずれか上位の方での等級認定になります。
3 鼻の欠損がない機能障害には,どのようなものがありますか。 (クリックすると回答)
→嗅覚障害の後遺障害等級参照(リンク)
完全な嗅覚脱失=12級相当
鼻呼吸困難 =12級相当
嗅覚の減退 =14級相当