Q.腰椎捻挫で12級13号(頑固な神経根症状)が認められるためには何が必要ですか。
腰椎捻挫も頚椎捻挫(むち打ち)と同じで12級13号(頑固な神経根症状)が認められるものの,多くは神経根症であることが証明できている場合です。
そのためには,腰部神経症状に関についてきちんとテストをしてもらい後遺障害診断書に添付して提出すべきです。
そうでなければ12級の土俵にも乗りません。
12級に該当した場合には,既に支払い済みの金額・基礎収入額・過失割合等の他の要素にもよりますが賠償金1000万円の大台の可能性があります。
1 12級13号(頑固な神経根症状)とは
12級13号(頑固な神経根症状)とは「医学的な証明」ができるものを言います。
「医学的な証明」とは他覚的な神経症状が残存していて,それが画像により神経圧迫されている神経の箇所と一致することです。
どこまで一致する必要があるかは,事案により多少の幅はありますので,「ほぼ一致」することとしておきます。
2 なぜ,12級ではなく14級止まりか。
まず,残存した症状が14級にふさわしいものであればそれは仕方のないことです。
しかし,神経症状及び画像による所見がきちんと提出されていて,それに対する弁護士の補足説明がなされれば12級となる可能性のあるものが,舌足らずの状況によって無残にも低い等級止まりになっていることも多々あると言えます。
3 12級獲得のためには何が必要か。
要するに交通事故によって障害を受けた神経根があって,それがどの神経根であるかを明らかにすればいいのです。
なお,神経根とは脊髄から枝分かれした末梢神経のことです。また,これを簡単に障害神経根と呼んでおきます。
①障害神経根に他覚的な神経症状が存在していることを明らかにする。
②画像所見により障害神経根となっている可能性があることを明らかにする。
③障害神経根が頚椎から出ているどの神経根であるかが,①と②とで一致する。
この3段論法を踏まえればいいのです。
4 後遺障害診断書の書き方
損害保険会社(共済)に事前認定で後遺障害診断書を提出しようとしている際には,「疼痛」とだけ書かれて,部位も書かれていないというものでは,お話にもなりません。
自発痛・放散痛そして,部位についてはきちんと書いてもらいましょう。
そして,他覚的な神経症状の存在と,それに関して前提となる神経根症状誘発テストであるラセーグテスト,SLRテスト等がなされて,その結果が書かれていますか。
画像所見との関係についての記載はありますか。
「疼痛」とだけ書かれて,部位も書かれていない後遺障害診断書では,判断を待つまでもなく非該当への道をまっしぐらです。もちろん,神経症状がないのであるならば,それでも仕方のないことですが。
5 腰部神経症状所見の提出の重要性
他覚的な神経症状の存在と,それに関する神経根症状誘発テストの結果については,後遺障害診断書に記載することでも良いのですが,できるだけ別紙に書いてもらいましょう。
その項目としては次のものになります。
(1)ラセーグテスト
(2)SLRテスト
(3)FNSテスト
(4)徒手筋力テスト
(5)筋萎縮検査
(6)知覚検査
(7)腱反射