Q.受給前に事故で死亡した被害者について将来の年金に対する逸失利益は認められますか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所
A.
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年金受給者についても死亡逸失利益は認められますか。その場合の生活費控除率は,どうですか。また,年金を未受給の場合にはどうなりますか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所
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