Q.神経因性膀胱の分類はどうなりますか。----交通事故賠償は,むさしの森法律事務所

[中枢性,尿失禁,尿道,括約筋,排尿,神経因性膀胱,節前性,節後性,蓄尿,麻痺]

A.

現在では,神経因性膀胱を排尿機能の持つ蓄尿機能と排出機能に対応して蓄尿障害と排出障害とに大きく区分しています。

第1 蓄尿障害
1 排尿筋の弛緩不全
(1)無抑制収縮=無抑制収縮がある中枢性障害(骨盤神経)
(2)自律性収縮=自律性収縮がある節前障害(骨盤神経)
(3)知覚性尿意切迫=膀胱内圧に異常はないが知覚性尿意切迫

2 尿道括約筋の収縮不全
(1)尿道内圧の低値=尿道括約筋を支配する交感神経や体性神経の障害のため内圧低下して腹圧性尿失禁のみみられる
(2)無抑制括約筋弛緩=外尿道括約筋が不随意に弛緩する

第2 排出障害
1  排尿筋の収縮不全
(1)中枢性麻痺=無抑制収縮として表現される中枢性排尿筋麻痺
(2)節前性麻痺=自律性収縮として表現される節前性排尿筋麻痺
(3)節後性麻痺=無緊張性膀胱を呈する節後性排尿筋麻痺
2  尿道括約筋の弛緩不全
(1)内尿道括約筋部
(2)外尿道括約筋部
a.排尿筋-外括約筋弛緩不全
b.尿道内圧高値

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