Q.アメリカにおけるMTBIに関する2003年9月のCDCによる議会への報告書ではMTBIをどのように定義しているのでしょうか。

[CDC報告書,MTBI,WHO,アメリカ,外傷後健忘,意識障害]

A.


以下のとおりです(翻訳は,むさしの森法律事務所)。いわゆるWHO定義(基準)と類似しますが,より具体的であり,また,意識障害に関して本人の自己申告のものを含めている点で,すぐれています。

MTBI新規事例(インシデントケース)の推奨される概念的定義
MTBIの事例とは,鈍力または加速・減速の応力で起きた頭部外傷例であり,調査監査期間中の頭部外傷で以下の状態のひとつ以上を有するものである。

・第三者により確認された,または本人の自己申告による一過性の混迷,失見当識, または意識障害

・第三者により確認された,または本人の自己申告による受傷時の記憶障害(健忘)

・第三者により確認された以下のような神経学的,神経心理学的障害を示す兆候
◆頭部外傷後に急性に起きた発作
◆幼児や若年者に見られる,頭部外傷後の不機嫌,嗜眠(昏睡),または嘔吐
◆年長児や成人に受傷後すぐに認められる頭痛,立ちくらみ,イライラ,疲労感,注意力散漫などの自覚症状は,MTBIの診断を支えるものだが,意識喪失または意識の変容がない場合の診断には成立しない。今後の研究がこの領域に新たな指針をもたらすと考えられる。
・第三者により確認された,または本人の自己申告による30分以内の意識喪失

・以下に述べるような障害後の状態がひとつでもあれば,より重篤な脳損傷として  MTBIの定義からは除外される
◆30分を超す意識喪失
◆24時間を超す外傷後健忘
◆穿孔性頭蓋脳損傷

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