Q.上肢あるいは下肢が偽関節となった場合の後遺障害(後遺症)はどうなりますか。
1つの上肢あるいは1つの下肢に偽関節を残すものは8級に,1つの上肢あるいは1つの下肢に偽関節を残し著しい運動障害を残すものは7級に該当します。
一般に,骨折等による骨片間の癒合(ゆごう)機転が止まって異常可動を示すものをいいます。
2 偽関節が発症する原因は何ですか。 (クリックすると回答)
骨折等による骨片間の癒合(ゆごう)機転が止まってしまうと,骨折端はまるみを帯びたり筆の穂状態に萎縮して,骨髄腔は閉鎖されてしまいます。 骨折でできた隙間は癒合せず繊維状の瘢痕組織で満たされてしまい,そのために異常な可動性が生じるのです。固定が不十分であったり,感染症,あるいは骨折の際の骨欠損により生じるとされます。
3 遷延癒合と偽関節の違いは,どうですか。 (クリックすると回答)
受傷後の期間とレントゲン写真から判定されるが,両者を鑑別することは簡単ではないことから,一般的には同じ分類とされているようです。
4 偽関節の後遺障害等級はどうなりますか。 (クリックすると回答)
(1)1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの(7級9号)
(2)1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの(7級10号)
(3)1上肢に偽関節を残すもの(8級8号)
(4)1下肢に偽関節を残すもの(8級9号)
5 「偽関節を残す」とは,どのような意味ですか。 (クリックすると回答)
1上肢に「偽関節を残す」ものとは,次のいずれかに該当するものです。
(1)上腕骨の骨幹部等に癒合(ゆごう)不全を残すもの
(2)橈骨および尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全をのこすもの
(3)橈骨または尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全をのこすもので,時々硬性補装具を必要とするもの
1下肢に「偽関節を残す」ものとは,次のいずれかに該当するものです。
(1)大腿骨の骨幹部等に癒合不全をのこすもの
(2)脛骨及び腓骨の骨幹部等に癒合不全をのこすもの
(3)脛骨の骨幹部等に癒合不全をのこすもの
ここでいう癒合(ゆごう)不全とは,骨片間の癒合機転が止まって異常可動を示す状態をいいます。
また,「著しい運動障害を残すもの」とは,いずれも常に硬性補装具を必要とするものということです。