Q.(自営業者)死亡による逸失利益の計算はどうなりますか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所

[ライプニッツ係数,一家の支柱,基礎収入,死亡,生活費控除,自営業者,逸失利益]

A.


(1)性別        男性
(2)職業        自営業者
(3)死亡時年齢  47歳
(4)年収        1200万円
(5)家族        妻(専業主婦),未成年の子3人

逸失利益の計算式は,
基礎収入×(1-生活費控除率)×(死亡時年齢から67歳までの労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)です。→参照(クリック)
です。
基礎収入は,死亡時の実収入の1200万円となります。
47歳から67歳までの労働能力喪失期間は20年間になります。20年間のライプニッツ係数は12.4622です。
一家の支柱であるために生活費控除率は,30%となります。
すると,計算式は,
12,000,000×(1-0.3)×12.4622=104,682,400円
となります。

むち打ちや脱臼、脊髄損傷など、幅広い疑問にもお応えします。ご相談は埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご連絡ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

フォームからのご相談予約はこちら

ページの先頭へ戻る