Q.手の指骨骨折が後遺障害(後遺症)となるのはどのような場合ですか。後遺障害(後遺症)は,何級ですか。

[マレットフィンガー,中手骨,可動域制限,手指,手根骨,指節間関節,用廃]

A.

手根骨から先に指の骨があります。指の骨は,中手骨と指骨に分けられます。
中手骨は,手根骨に近い方であり指骨は指先の方です。

指骨は,基節骨・中節骨・末節骨に分けられます。

後遺障害(後遺症)となるのは,指骨骨折によって指関節が損傷されて可動域制限が残る場合です。

また,マレットフィンガーとは槌指(つちゆび)とも言って指先の関節が曲がってしまったままの状態になったものをいいます。


1 指骨とは何ですか,指骨の種類,指の関節の種類は,どのようなものがありますか。(クリックすると回答)


手根骨から先に指の骨があります。指の骨は,中手骨と指骨に分けられます。

中手骨 (リンク)は,手根骨に近い方であり指骨は指先の方です。

指骨は,基節骨・中節骨・末節骨に分けられます。

次に,指の関節については,
(1)中手骨と基節骨の間の関節を中手関節(MP関節),

(2)基節骨と中節骨の間の関節を近位指節間関節(PIP関節),

(3)中節骨と末節骨との間の関節を遠位指節間関節(DIP関節)
といいます。


但し,第1指(母指)については,近位指節間関節(PIP関節)と遠位指節間関節(DIP関節)には分かれておらず,指節間関節(IP関節)となります。
つまり,中手関節(MP関節)と指節間関節(IP関節)となります。

指骨骨折は,これらの指関節の損傷となる可能性があります。

2 指骨骨折とは,どういうものでしょうか。(クリックすると回答)


基節骨・中節骨・末節骨のいずれの指骨でも骨折の可能性があります。

指に対して垂直方向の力が働いても,ねじれの力が働いても,受傷する可能性があります。
多くは,2から3週間の保存的治療で十分とされていますが,関節内骨折,遠位指節間関節(DIP関節)における末節骨骨折(mallet fingerマレットフィンガー:槌指),骨折に側副靱帯損傷を合併する場合には状況は異なります。

3 指骨折の後遺障害(後遺症)等級は,どうなりますか。(クリックすると回答)


(1)1手の母指の用廃→10級7号

(2)1手の母指以外の2の手指の用廃→10級7号

(3)1手の示指(人さし指),中指,または,薬指の用廃→12級10号

(4)1手の小指の用廃→13級6号

(5)1手の親指以外の手指の遠位指節間関節(DIP関節)を屈伸することができなくなったもの→14級7号

指の場合の「用廃」とは可動域制限が健側の2分の1以下とされています。
この点は三大関節とは異なっていることに注意してください。

4 マレットフィンガー(mallet finger)とは何ですか。後遺障害(後遺症)はどうなりますか。(クリックすると回答)


マレットフィンガー(mallet finger)とは,末節骨基部骨折によるものを特に呼ぶものです。
つまり,
指は屈筋腱と伸筋腱の働きで動いていますが,伸筋腱の皮下断裂あるいは伸筋腱付着部の末節骨基部骨折によって遠位指節間関節(DIP関節)の屈曲変形が生じたものをいいます。

むち打ちや脱臼、脊髄損傷など、幅広い疑問にもお応えします。ご相談は埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご連絡ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

フォームからのご相談予約はこちら

ページの先頭へ戻る