Q.足関節果部骨折とは何ですか。後遺障害になりますか。
足関節果部骨折とは内転,外転,外旋による過大な外力が加わることによる足関節の内果等(いわゆる「くるぶし」)の骨折です。
ギプス固定による保存的治療が基本ですが,内固定による場合もあります。
足関節の可動域制限あるいは疼痛といった残存症状が後遺障害となる可能性があります。
後遺障害としては可動域制限の程度により10級あるいは12級,また疼痛等の神経症状が残存すれば12級となる可能性があります。
足関節は,脛骨・腓骨・距骨から成り立っています。
足関節果部というのは,要するに「くるぶし」です。
その内側を内果,外側を外果と言います。そして,内果は脛骨の,外果は腓骨の一番端っこ(遠位端,足首に近いところ)にある溝のようなものです。
足が固定された状態で足関節に内外反や捻りといった過大な外力が加わると,足関節の内果・外果あるいはその両方に骨折が生じます。
外力がさらに加わると,足関節を固定している靱帯が断裂して,距骨が脱臼します。
(1)内転による骨折
強い内転によって距骨は内果に当たり,内果が距骨に突き上げられて,ほとんど垂直方向に骨折します。距骨の引く力によって外果の先端が剥離骨折することもあります。
(2)外転による骨折(ポット骨折あるいはデュピュイトラン骨折)
距骨に外果が押されると遠位脛腓関節が支点となり外果が距骨に突き上げられて腓骨骨折が起こり,さらに内果の剥離骨折が起こることもあります。
(3)外旋による骨折
足が固定されていて,下腿から上が内側にねじれた場合に起こります。それは,足関節の外旋が強制されるからです。この場合には外果が骨折して,さらに力が強ければ内果・(脛骨)後果も骨折します。
3 後遺障害(後遺症)となるとどうなりますか(クリックすると回答)
(1)足関節の可動域制限が健側の2分の1以下となった場合(著しい機能障害)
(2)足関節の可動域制限が健側の4分の3以下となった場合(単なる機能障害)→12級7号
(3)骨折受傷部(骨折した部位)の疼痛の残存→12級13号あるいは14級9号
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