Q.むち打ち損傷(頚椎捻挫)における関節可動域制限は後遺障害認定に関係しますか。
A.
むち打ち損傷(頚椎捻挫)における関節可動域制限は,骨折後のような機能障害とは評価されず,局部の神経症状(14級9号あるいは12級13号)としての評価材料にとどまります。
しかし,局部の神経症状である痛みを表現する方法としてのみ考えられます。
1 可動域制限の検査方法はどうですか。 (クリックすると回答)
頚椎の運動に関しては,
屈曲(=前屈),伸展(=後屈),回旋(左右),側屈(左右)が測定されます。
2 むち打ち損傷(頚椎捻挫)における関節可動域制限がある場合の評価は (クリックすると回答)
たとえ,関節可動域制限があっても,それを運動制限としては評価されません。
その理由は,むち打ち損傷(頚椎捻挫)における関節可動域制限は,関節の器質的変化によるものではないからです。
その点から,むち打ち損傷(頚椎捻挫)は,局部の神経症状(14級9号あるいは12級13号)としての評価にとどまるのです。
3 むち打ち損傷(頚椎捻挫)における関節可動域制限の記載の意味は,ありますか。 (クリックすると回答)
器質的変化ではありませんが,機能的変化として,あるいは痛みを数値で表したものとして評価の対象となりますから,その限りで意味があります。
記載があれば,その点に着眼してもらえるという可能性があります。