Q.死亡慰謝料における一家の支柱および一家の支柱に準ずるとはどのような場合ですか。
一家の支柱とは
「当該被害者の世帯が,主として被害者の収入によって生計を維持している場合」
を言います。
一家の支柱に準ずるとは 1 死亡慰謝料における一家の支柱の金額は,どうなっていますか。 (クリックすると回答)
2 一家の支柱とは,どのような人を言うのですか。 (クリックすると回答)
3 一家の支柱に準ずるとは,どのような人を言うのですか。 (クリックすると回答)
5 近親者固有の慰謝料との関係は,どうなりますか。 (クリックすると回答)
「それ以外(一家の支柱以外)の場合で,例えば家事の中心をなす主婦,養育を必要とする子を持つ母親,独身者であっても高齢な父母や幼い兄弟を扶養しあるいはこれらの者に仕送りをしているものなど」
を言います。
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いわゆる赤い本では,2800万円とされており,東京地裁をはじめとした多くの裁判所もこの金額によっているとされています。
「当該被害者の世帯が,主として被害者の収入によって生計を維持している場合」とされています。
「それ以外(一家の支柱以外)の場合で,例えば家事の中心をなす主婦,養育を必要とする子を持つ母親,独身者であっても高齢な父母や幼い兄弟を扶養しあるいはこれらの者に仕送りをしているものなどをいう。」
とされています。
(1)高齢の親を扶養していた大学教授(男・独身・58歳)
大阪地裁平成12年9月21日判決
(2)娘が9歳の時に離婚し,以降娘が17歳になるまで扶養してきた兼業主婦(49歳)
東京地裁平成15年12月5日判決
一家の支柱あるいは一家の支柱に準ずるとして認められる死亡慰謝料には近親者固有の慰謝料を含んでいます。