Q.内縁の夫の交通事故死亡の場合,内妻は生命保険金を受け取ることができますか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所

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A.

内縁の夫が交通事故で死亡した場合に,離婚していない妻子がいたとして,内縁の妻は受取人を「配偶者」とする死亡生命保険金を受け取ることができますか。

原則として,法律上の妻が「配偶者」として受取人になると考えられますが,法律上の妻との別居期間,連絡状況,そして内縁関係の期間と実態によっては,内妻が受取人となる可能性もあると考えられます。


1 保険金受取人の指定方法はどのようなものがありますか。

生命保険の保険金受取人の指定については,具体的な氏名(例えば,山田花子)によるもの,「相続人」「配偶者」といった続柄によるものもあります。

本問の場合は,内縁の妻と法律上の妻がいる場合で,いわゆる重婚的内縁関係にあたります。その場合の受取人としての「配偶者」は,いずれになるかが問題となるのです。

2 重婚的内縁関係にあった妻は保険金を受け取ることができますか。

法律上の妻がいたとなると,保険金受取人としての「配偶者」は,その人となる可能性が高いと考えられます。
しかし,法律上の妻と別居期間が長くて,連絡も取り合っていなかったとして事実上の破綻と認められるような場合には,「配偶者」は内妻となる可能性もあると考えられます。
しかし,非常に微妙なこととなりますので,具体的状況によると言えます。

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