Q.婚約者が,婚約中に死亡した場合に,受取人である相手方は,生命保険金を受け取ることができますか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所
A.
具体的に言えば,婚約者が,保険料を支払って契約者=被保険者,受取人を婚約相手として「妻 ○山(結婚後の氏)△子」(実際は結婚前なので□川△子)とする生命保険契約を締結していたところ,婚約者が交通事故で死亡した場合に,生命保険金を受け取ることができるか。ということです。
この場合には,受取人として婚約相手である□川△子を指定したことは,契約の趣旨からもうかがわれるので,生命保険金を受け取ることができると考えます。
1 保険金受取人の「妻」と言う記載の意味はありますか。
離婚に関する判決ですが,最高裁は「妻」という表示は,氏名による保険金受取人の指定におけるその受取人の特定を補助する意味を有するに過ぎないとしております(最高裁昭和58年9月8日判決)。そうすると,その判決の趣旨からすると,氏名が記載されていることから「妻」という記載の意味は特段に無いことになると考えられます。
閉じる
2 婚約中で結婚前なのに,結婚後の氏を受取人としていたことは問題ありますか。
○山△子こと□川△子を受取人として指定していることは,明らかですから,結婚後の氏で記載されていたことは問題とならないと考えます。
3 結局は,生命保険金を受け取ることはできるでしょうか。
受け取ることはできると考えます。