Q.交通事故による休業損害とは何ですか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所

[休業損害,家事従事者]

A.

一般に,被害者が交通事故により受けた傷害の症状が固定するまでの療養の期間中に,傷害及びそのため休業し,又は十分に稼働することができなかったことから生ずる収入の喪失を言います。
休業損害は,現実に生じた収入の減少を指すことから,現実の収入の減少がない限り休業損害は認められません。但し,家事従事者の場合には現実の収入というものが考えられないのですが,例外的に休業損害が認められています。
また,傷害の内容・程度が必ずしも影響はしません

代表弁護士岡田正樹による出版物です

ごめんじゃすまない! 自転車の事故

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