Q.むち打ち(頚椎捻挫)で後遺障害14級と,非該当との分かれ道は何ですか。

[むち打ち,後遺障害,疼痛,痛み,自覚症状,14級]

A.

受傷と残存している症状との因果関係が認められて,その症状が医学的に説明がつくことが14級(9号)の前提条件です。
それさえもないと,非該当となると言えます。

1 後遺障害に該当するかは何で判断するのでしょうか。   (クリックすると回答)


むち打ちの14級は自覚症状に対する判断です。
つまり,他覚的な証明ではありません。

そこで調査事務所は,診断書等の書類で判断します。記載内容あるいは記載のわずかな違いが判断を分けることがあります。
というのは,現実には,後遺障害診断書を含む医師の診断書全部と接骨院の施術証明書の記載の仕方が分かれ目となります。

なお,初診と後遺障害診断書作成だけ医療機関に通院して,その間は,接骨院・鍼灸院ではなくて,整体・マッサージでの施術であったという場合には,残念ながら非該当の結論は見えています。

2 受傷と残存している症状との因果関係は,診断書のどこを見るのでしょうか。  (クリックすると回答)


①後遺障害診断書がすべてと思っているのは,大きな勘違い,いや,間違いです。
実は,受傷直後の診断書あるいは施術証明書に傷病名と症状がどう記載されているかが,相当に重要なのです。

例えば,後遺障害診断書に頚部痛,腰痛,背部痛とあったとしても,頚部痛が初診時になくて例えば受傷後2ヶ月後に出現したと記載があれば,因果関係は否認されます。

②画像(単純レントゲン写真)が撮影されているかが,重要です。この点はこちらを→むち打ち(頚椎捻挫)で画像検査をする意味は何ですか。
骨折・脱臼がないのは分かっているから,そんなの必要はない思ってはいけません。

撮影されていれば,その内容はともなく,痛みを訴えていたことの裏付けになるのです。 ③医療機関への初診日が1週間以内であることです。
10日以上過ぎていると,ほとんど間違いなくアウトです。それは,症状が出たから受診したと調査事務所は考えるからです。
事故直後には痛くなかったから初診が遅れたのだ。つまり,首が痛くなったのは事故とは関係がないと考えます。

3 症状経過では何が重要なのでしょうか。  (クリックすると回答)


症状経過についての一貫性が求められるのです。
自賠責では,14級は痛み(疼痛)が中心です。その痛みについては「常時痛」であることが必要です。

つまり,動作をしたときに痛むという運動痛(=動作時痛)では,自賠責で言う「痛み」ではないことになります。

さらに,診断書あるいは施術証明書に「改善しつつある」という記載をする例が,ままあります。
診断書,施術証明書に「改善」の文字が入っていると,足下をすくわれる危険があります。
しかも,後遺障害診断書にあれば致命的です。但し,本当に改善しているのであれば後遺障害はないでしょうから問題ありませんが。

4 治療状況では何が重要なのでしょうか。  (クリックすると回答)


これは,治療の連続性あるいは積極性と言ってもいいでしょう。
毎月1回の治療と15回の治療では,扱いは実際にも異なるのです。

また,1ヶ月の中断があれば,それは自賠責調査事務所は,それで治ったと判断します。
なお,以上は,不必要な治療を勧めているのではありません。
痛みが取れずにいて治療が必要であったにもかかわらず,それを現実にしないでいると,結果的に「損」をすることになるということです。

治療内容も重要です。積極性のある治療がしてあったかどうかです。
どういうことかと言えば,病院で除痛のためにブロック注射等の注射を受けたこと,最低限でも投薬を受けていることが重要です。
湿布薬や痛み止めの貼り薬(例:モーラステープ)ではダメなのです。なお,これも不必要な治療を勧めているのではありません。

そして,治療が6ヶ月未満で終わった場合に,それが保険会社からの打ち切りを受け入れて,健康保険を使って自費で通院をしなかったと言うことであったとしても,後遺障害が認定される可能性は,ほとんどないと言うべきです。
治療が6ヶ月未満で終わった場合には,後遺障害が残る程度の症状ではなかったものだと判断されてしまうからです。

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